記事番号: 1-3324
公開日 2019年12月01日
●職場の被用者保険(健康保険等)を喪失したとき。
退職などで健康保険を喪失した場合、次の4つのいずれかに加入しなければなりません。
※生活保護を受けるようになった場合を除く
加入する医療保険 |
1 国民健康保険 |
2 健康保険等の任意継続 |
3 家族の健康保険(国民健康保険以外)の被保険者 |
4 長寿(後期高齢者)医療制度 |
1 国民健康保険の加入について
・ 上記2、3、4に加入していない人は、国民健康保険に加入しなければなりません。
・ 次に掲げる健康保険等の任意継続又は家族の健康保険の被扶養者に認められなかった場合は、健康保険の喪失日から14日以内に国民健康保険課の窓口で届出をしましょう。
2 健康保険等の任意継続について
任意継続 | 職場の健康保険をやめても、その健康保険を任意に個人で続けることができる制度です。 |
3 健康保険(国民健康保険を除く)の被扶養者について
被扶養者 | 被保険者に扶養されている者を、被扶養者といいます。 |
●こんなときは14日以内の届出が必要です!
国民健康保険の加入や喪失の手続きが必要なときは、市民課又は国保課の窓口に届け出てください。
届出が必要なとき | 届出に必要なもの | 資格取得日・喪失日 | ||
国保に入るとき | 他市町村から転入したとき | 転入届(市民課にて必要となります) | 転入した日から加入 | |
日本人が入国したとき | ||||
外国人が入国したとき | 転入届(市民課にて必要となります)、在留カード | 転入した日から加入 | ||
職場の健康保険等をやめたとき | 健康保険等の資格喪失証明書 健康保険資格(取得・喪失)証明書(様式ダウンロード) | 健康保険・国保組合の資格を喪失した日から加入 (退職の場合は、退職日の翌日) | ||
健康保険等の任意継続から外れたとき | ||||
健康保険等の被扶養者から外れたとき | ||||
国保加入者に子どもがうまれたとき | 出生届(市民課にて必要となります)、親子健康手帳 | 生まれた日から加入 | ||
生活保護を受けなくなったとき | 廃止(停止)日の記載された生活保護連絡票又は決定通知書 | 生活保護の廃止された日から加入 | ||
国保をやめるとき | 他の市町村へ転出するとき | 国保の保険証 | 転出した(予定)日に喪失 | |
出国するとき | 国外に転出した(予定)日の翌日に喪失 | |||
職場の健康保険等に入ったとき | 国保の保険証、職場の健康保険等に加入したことが証明できるもの(保険証等) | 健康保険の資格を取得した日の翌日に喪失 国保組合の資格を取得した日に喪失 ※国保組合は取り扱いが異なります。 | ||
健康保険等の被扶養者になったとき | ||||
国保加入者が死亡したとき | 国保の保険証、死亡届(市民課にて必要となります) | 死亡した日の翌日に喪失 | ||
生活保護を受けるようになったとき | 国保の保険証、開始日の記載された生活保護連絡票又は決定通知書 | 生活保護が開始された日に喪失 | ||
後期高齢者医療制度に加入したとき(75歳になって加入したときは不要) | 国保の保険証、後期高齢者医療制度の保険証 | 後期高齢者医療制度に加入した日の翌日に喪失 | ||
その 他 | ||||
転居で住所が変わったとき | 国保の保険証 | |||
世帯主や国保加入者の氏名が変わったとき | 国保の保険証 | |||
世帯を分けたり、世帯を合併したとき | 国保の保険証 | |||
修学のため、他の市町村へ転出したとき | 国保の保険証、在学証明書 | |||
保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき | ||||
施設や病院等へ1年以上入所(院)するとき | 入所(院)証明書 |
※届出に必要なものは、上記以外に届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要となります。
(Aから1点・Bから2点・BとCから1点ずつ)
A 1.運転免許証 2.パスポート 3.住基カード(写真つき) 4.在留カード 5.身体障害者手帳 6.個人番号カード
B 1.各種健康保険証 2.介護保険証 3.住基カード(写真なし) 4.年金証書 5.年金手帳 6.預金通帳
7.キャッシュカード 8.個人番号通知カード
C 1.学生証(写真つき) 2.社員証等(写真つき) 3.会員証(写真つき)
※別世帯の代理人の方が手続きにいらっしゃる際には、世帯主からの委任状(様式ダウンロード)が必要になります。
※健康保険の場合、一日だけ健康保険と国保の資格と重複しますが、この資格が重複する1日については、国保では療養の給付等は行われませんのでご留意ください。またこのことによる国民健康保険税の重複請求はありません。
●届出が遅れると
◆加入の届出が遅れると
1 国民健康保険は手続きが遅れた場合でも、届出を出した日ではなく、社会保険喪失日等までさかのぼって加入となります。国民健康保険税も、被保険者の資格を得た月の分までさかのぼって納めることになります。
2 届出の日までの医療費は全額自己負担となります(法定の14日以内の届出を除く)。
◆国民健康保険を喪失する届出が遅れると
他の健康保険の手続き中の方は、医療機関受診の際、窓口でご相談ください。
医療機関の窓口で新しい保険証の資格取得年月日の確認が必要です。
国民健康保険の資格喪失の届出が遅れ、国民健康保険の保険証を使って受診してしまった場合は、国民健康保険が負担した医療費は返還金対象となります。
→詳しくは返還金のページへ
※保険証は一人一枚のみ大切に所持してください。
☆次の場合、保険証は浦添市に必ず返しましょう!
1 浦添市国民健康保険の資格がなくなったとき
〈例〉 ・他の健康保険に加入した
・他の市町村へ転出した
・生活保護を受けるようになった
2 保険証の記載内容が変更になったとき
変更前の保険証を浦添市に返してください。
〈例〉 ・保険証兼高齢受給者証の一部負担金の割合が変更になった
・転居などで保険証の番号が変更になった
・世帯主が変更になった
3 保険証を紛失して再交付を受けた後、紛失した保険証が見つかった
見つかった保険証を浦添市に返してください。
●窓口の対応時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの昼休み時間を除く)