リストラなどで職を失った方への国民健康保険税の軽減措置

記事番号: 1-1501

公開日 2010年03月29日

非自発的失業者の国民健康保険税の軽減(平成22年4月施行)







リストラ等で職を失った失業者が、次の(1)又は(2)の受給資格に該当する場合は、その受給資格に係る離職日の翌日の属する年度の翌年度末日までの間、前年所得の給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定します。

雇用保険受給資格者証の「12離職理由欄」に次の離職理由コードが記載されている方が対象です。離職票をハローワークに提出する際に離職理由コードを教えてもらうことができます(本人確認のための身分証が必要とのこと。)。

国民健康保険課窓口で軽減措置の申請時には、雇用保険受給資格者証原本の提示が必要です。

(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職した者。離職理由コード11,12,21,22,31,32)

(2)雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了等により離職した者。離職理由コード23,33,34)

※ 雇用保険の特例受給資格者証と高年齢受給資格者証の方は、この軽減に該当しません。

※ 上記軽減に該当する方は、高額療養費の所得区分の判定についても給与所得を100分の30として計算します。



 


この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
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