【国保税・後期高齢者医療保険料】災害・病気等により納税が困難な方に対する徴収の猶予制度

記事番号: 1-4596

公開日 2025年07月01日

徴収の猶予制度について

災害・病気等により、以下のようなケースのいずれかに該当する事実があり、国保税や後期高齢者医療保険料を一時的に納付することができないと認められる場合には、徴収の猶予制度がありますので、国民健康保険課にご相談ください。

※納付義務が免除されるわけではありません。

※申請をして頂いた場合でも、猶予が認められない場合があります。

〈ケース1〉災害により財産に相当な損失が生じた場合 

〈ケース2〉ご本人またはご家族が病気にかかった場合 

〈ケース3〉事業を廃止し、又は休止した場合 

〈ケース4〉事業又は収入に著しい損失を受けた場合

       

【お問合せ】

福祉健康部 国民健康保険課 徴収係

住所:〒907-2501 沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号(本庁1階)

TEL:098-876-1286(直通)

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