記事番号: 1-11005
公開日 2023年07月01日
国民健康保険税の減免について
災害、倒産、病気療養等の事情により国民健康保険税を納めるのが困難なときは、申請することで国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。
所得が減少した場合
被保険者の世帯が、義務教育終了前の児童を扶養する母子(父子)世帯、重度心身障がい者(身体障がい者手帳の1級若しくは2級、精神障がい者保健福祉手帳の1級又は療育手帳の最重度(A1)若しくは重度(A2)に該当する者)を含む世帯、65歳以上の者のみの世帯、65歳以上の者のみの所得で他の者を扶養する世帯又は被保険者の失業、疾病、負傷等により著しく収入が減少した世帯で、世帯合計所得金額の見込額が前年中の世帯合計所得金額の10分の7以下に減少すると認められ、かつ前年中の世帯合計所得金額が600万円以下であるとき、前年中の世帯合計所得金額と所得の減少の程度に応じて、税額のうち所得割額の10分の1~全額を免除します。
※所得減少による減免について、担税力調査を行うことがあります。
生活保護の適用を受けた場合
被保険者が生活保護法の規定による扶助を受けたとき、扶助を受けた年度の納期に係る税額を免除します。
刑事施設等に収容された場合
被保険者が刑事施設等に収容されたとき、当該被保険者に係る税額のうち当該事由の生じた期間の税額を免除します。
災害により住宅または家財が損害を受けた場合
同一世帯に属する被保険者が所有し、直接居住の用に供する住宅又は日常使用する家財が災害を受けた場合、損害の金額が当該住宅等の価格の10分の3以上で、かつ前年中の世帯合計所得金額が1000万円以下であるとき、前年中の世帯合計所得金額と損害の程度に応じて税額の8分の1~全額を減免します。
災害により農作物が減収となった場合
災害により農作物の減収による損失額が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上で、かつ前年中の世帯合計所得金額が1000万円以下であるとき、前年中の世帯合計所得金額に応じて税額のうち農業所得に係る所得割額の10分の4~全額を免除します。
債務返済等のため居住用財産を譲渡した場合
被保険者が債務返済等のため居住用財産を譲渡したとき、税額のうち当該譲渡所得に係る所得割額を免除します。
減免の申請期限について
国民健康保険税の減免を受けるには申請が必要です。申請期限は納期限の日までとなります。(郵送による申請の場合、期限日必着)
※注意※
減免の対象となる国民健康保険税は、申請日以降の納期に係る税額、かつ未納の税額に限ります。申請時において納期限を過ぎている税額や、既に納付済みの税額は減免対象外となります。
申請方法
減免申請書等、必要書類をご記入の上、添付書類と併せてご提出ください。所得減少による減免申請の要件及び手続きの流れについては、下記【所得減少減免フローチャート】をご参照ください。また、申請に必要な添付書類は減免申請の該当事由により異なります。詳しくは、下記【様式ダウンロード】内の必要書類チェックリストをご確認ください。減免申請書等は下記【様式ダウンロード】より印刷が可能です。
※注意※
所得減少以外の事由(生活保護を受けたとき、刑事施設等に収容されたとき、災害による損害を受けたとき、居住用財産を譲渡したとき)による減免申請は、該当事由に応じて必要書類が異なります。詳しくは、国民健康保険課までお問合せください。
郵送による申請の際は、封筒に氏名、住所を必ずご記入ください。
送付先:〒901-2501 沖縄県浦添市安波茶1丁目1番1号 浦添市役所国民健康保険課 賦課担当 宛て
様式ダウンロード
減免の適用について
減免の可否及び減免額は、「減免承認決定通知書」又は「減免不承認決定通知書」にて通知いたします。申請書類を受領してから2か月程でお送りする予定です(書類に不備があった場合を除く)。また、審査にあたり、申請内容の確認及び書類の追加提出の依頼等のため、担当職員から電話にてご連絡することがあります。電話による状況確認や書類の追加提出に応じていただけない場合は、審査不能につき申請却下となることもあります。
なお、決定通知を受けた後において、申請内容に虚偽があった場合や、本年中所得の確定により減免の要件となる所得減少基準に適合しないこととなったとき等には、減免の承認後であっても承認が取り消されることがあります。
国民健康保険税の分割納付について
国保税の納付が困難な方は、早めに国民健康保険課までご相談ください。法律や条例で定めた事由に該当する世帯は、申請により分割納付制度を利用できる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 国民健康保険課
TEL:098-876-1286 FAX:098-874-5030
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