記事番号: 1-432
公開日 2023年01月04日
1.支給対象者
(1)浦添市の国民健康保険に加入している人。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない人。(給与の支払いを受けている人に限る)
(3)労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない人。(支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給)
2.支給対象期間
就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない期間
3.支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
4.適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため、労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
5.時効および時効の期算日
「労務に服することができなくなった日」ごとに「その翌日」から起算されます。 消滅時効の期間は「2年間」です。
6.申請方法
まずは、お電話で国民健康保険課へ相談してください。 以下の1~6の書類を国民健康保険課へ提出してください。
1 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)【様式第7号】
2 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)【別紙1】
3 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業者記入用)【別紙2】
※勤務先に作成を依頼してください。
4 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)【別紙3】
※感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。(医師の証明は有料です)
※自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、4の提出は不要ですが、その場合2の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
※身分の証明できる書類が必要になります。
6 振込先の確認ができる書類
※通帳の写し等
※※記入例はコチラ※※
※注意1…傷病手当金は原則国民健康保険の「世帯主」が受け取ります。世帯員の口座で受け取りたい場合は、世帯主が「世帯員に委任する」旨を記入してください。
※注意2…「医療機関の受診をしていない」に○をつけた人のみが記入する説明書きがありますが、当面の間、医療機関の受診をした人もお勤め先に記入してもらってください。ただし、別紙3(医療機関記入用)または、保健所の発行する「就業制限通知書」「療養証明書」を添付した場合はこの限りではありません。(旧来の申請方式でも受付可能)
【申請書以外の書類が必要になる場合】
<同居するご家族以外が窓口で申請する場合>
<郵送で申請する場合>
○運転免許証・マイナンバーカード等の身分を証明する書類の写し
○傷病手当金を受け取るための通帳の写し(名義人・口座番号・支店名が印字された面)
<事業主・雇用主が同居家族である場合>
○事業主の確定申告書の写し(必要経費の人件費等がわかるもの)
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