高額療養費について

記事番号: 1-3641

公開日 2023年05月09日

更新日 2026年08月05日

 

高額療養費の払い戻し 

国保加入者が診療を受けるとき、かかった医療費の2割から3割を医療機関の窓口で自己負担します。この自己負担額が高額になり、一定の基準額(自己負担限度額)を超えた場合に申請すると高額療養費が支給されます。高額療養費に該当する人には、診療月から約4か月後に浦添市国民健康保険課から「高額療養費支給申請書」を送付しますので、内容をご確認のうえ申請を行ってください。なお、診療月の翌月1日から2年を経過しますと、時効となり申請ができなくなります。申請忘れにご注意ください。

※ 診療を受けた月から6ヵ月以上経過しても申請書が届かない場合は、国民健康保険課までご連絡ください。   

 

高額療養費の自己負担限度額

70歳未満の人の自己負担限度額(月額) 令和8年8月から令和9年7月まで

所得区分 3回目まで 4回目以降 年間上限
所得901万円超 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
所得600万円超901万円以下 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
所得210万円超600万円以下 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円 530,000円
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) 61,500円 44,400円 530,000円※1
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 290,000円

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額) 令和8年8月から令和9年7月まで

所得区分 外来+入院(世帯単位) 3回目まで 4回目以降 年間上限
現役並みⅢ 課税所得690万円以上 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
現役並みⅡ 課税所得380万円以上 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
現役並みⅠ 課税所得145万円以上 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円 530,000円
一般 課税所得145万円未満※2 22,000円(外来・個人ごと) 61,500円 44,400円 530,000円※3
低所得Ⅱ 住民税非課税 11,000円(外来・個人ごと) 25,700円 24,600円 290,000円
低所得Ⅰ 住民税非課税(一定所得以下)  8,000円(外来・個人ごと) 15,700円 180,000円

※1 所得が86万円以下と確認できた人は年間上限41万円

※2 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合または所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

※3 課税所得28万円未満に該当することが確認できた人は年間上限41万円

● 所得とは、基礎控除後の総所得金額等のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。

● 4回目以降とは、過去12か月以内に高額療養費の支給対象となる月が3回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。

● 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。(令和9年8月以降に償還払い)

● 所得の修正や世帯構成の変更等により遡って所得区分が変わることがあります。その結果、区分が上がって高額療養費に差額が生じた場合、国保へ返還していただくことになります。

● 令和9年8月からの高額療養費制度についての詳細は厚生労働省のホームページをご覧くださいhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

 

自己負担額の計算方法

  1. 月ごと(1日から末日まで)に計算します。
  2. 個人ごと、医療機関ごとに計算します。(同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来は別計算になります)

※ 入院時の食事代・室料・病衣代・雑費等は保険適用外のため高額療養費の対象外です。

 

合算について

<70歳未満の人>

  • 同じ世帯で1件あたりの自己負担額が21,000円(院外処方は処方せんを発行した医療機関と薬局の自己負担額を合算して21,000円)を超えるものが合算の対象です。

<70歳以上75歳未満の人>

  • 外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用して計算します。

<70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合>

  • 70歳以上75歳未満の人について限度額を適用後、70歳未満の人の合算対象額を加えて70歳未満の人の限度額を適用して計算します。

 

高額療養費受領委任払制度について

国保加入者が診療を受けるとき、かかった医療費の2割から3割を医療機関の窓口で自己負担します。この自己負担額が高額になり、一定の基準額(自己負担限度額)を超えた場合に申請すると高額療養費が支給されますが、医療機関窓口での自己負担が困難な場合、国保加入者はかかった医療費(2割から3割)のうち自己負担限度額までを医療機関へ支払いをし、高額療養費に相当する金額は浦添市が直接医療機関へ支払う制度です。詳しくは下記へお問い合わせください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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