記事番号: 1-9208
公開日 2021年10月14日
国民健康保険に加入している方が、交通事故など第三者から傷害を受けてお医者さんにかかる場合でも、保険証を使って医療を受けることができます。
ただし、第三者からの傷害を受けた場合、その医療費は被害者に過失がない限り、加害者が負担するのが原則です。そのため保険証を使ったとしても、加害者が負担すべき医療費は、国保で一時立て替えて支払うだけで、被害者にかわって国保が加害者にその医療費を請求することになります。
第三者行為とは
(ア)交通事故
(イ)暴力行為を受けた
(ウ)他人の犬に噛まれた
(エ)飲食店で食中毒にあったなど
※加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を結んでしまうと全額自己負担になることがあります。
《申請に必要な書類》
※交通事故の場合は上記①・②の他に下記の③・④・⑤書類が必要です。
③交通事故証明書(安全運転センターにて発行。写しでもよい)
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
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