記事番号: 1-11558
公開日 2019年12月01日
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口へ申請し審査で保険適用が決定すると、自己負担分を除いた額が療養費としてあとから支給されます。
世帯主が有する療養費の請求権は、医療費等の代金を支払った日の翌日から2年の時効により消滅しますので、ご注意ください。
(1) やむを得ず保険証を持たずに診療を受けた場合
(2) 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けた場合
(3) 医師が認めたはり・灸、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けた場合
(4) 医師の証明により、治療装具(コルセット等)を購入した場合
(5)医師の証明により輸血をした時の生血代
(6) 海外渡航中に病気やけがをして現地の医療機関で診療を受けた場合(診療が目的で渡航した場合は支給されません)
申請に必要なもの
●保険証 ●申請書
●傷病名が記載された診療明細書(医療機関が発行するもの、ただし当該書類が外国語で作成されたものであるときは、日本語の翻訳文を添付。)
●医師の同意書
●療養に要した費用の支払が確認できる書類(領収書等)
●世帯主名義の金融機関の通帳
●本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
※別世帯の方が手続きを行う場合や、世帯主名義の口座以外へ振込みを希望する場合は、委任状が必要です。
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
お知らせ:問い合わせメールはこちら