国民健康保険限度額適用認定証について

記事番号: 1-11314

公開日 1900年01月01日

 国保に加入している人が診療を受けるとき、かかった医療費の2割から3割を医療機関の窓口で負担しますが、入院などで医療費が高額になるときに限度額適用認定証を提示すると、窓口で支払う金額の上限が自己負担限度額までとなります。
 また、住民税非課税世帯に属する人は限度額認定証と標準負担額認定証の両方を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
※交付には国保税の滞納がないことが条件となります。

申請は郵送でも受け付けていますので、下記までお問合せください。

●申請に必要なもの
・該当者(認定証の必要な人)の保険証
・申請者(窓口に行く人)の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
・住民税非課税世帯に属する方で過去1年間の入院日数が90日を超える場合は、そのことが確認できる領収書


※該当者の保険証を持参できない場合※
・委任状(世帯主直筆)
・医師の意見書(世帯主が意識不明や判断能力がない等、委任状の記入が困難であるとき)

マイナ保険証をご利用ください

 マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前に限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けなくても、医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。さらに、毎年7月中旬から行っていた更新手続きも不要になります。
 また、所得の申告が済んでいない方が世帯にいる場合には、正しい自己負担限度額が適用されませんので、ご注意ください。
 なお、以下に該当する方は引き続き限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用標準負担減額認定証」)の交付申請が必要です。
※オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関にかかる場合
※直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合



国民健康保険限度額適用認定申請書

委任状

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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