記事番号: 1-856
公開日 2010年09月15日
病気やけがをしたとき、医療機関の窓口に「国民健康保険被保険者証」を提示すれば医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで下記の表の診療を受けることができます。
また、国保で受けられない診療、または一部制限される診療がありますのでご確認ください。
国保で受けることができる診療
- 診察
- 薬剤や治療材料の支給
- 薬・注射・手術などの処置
- 入院および看護(入院時の食事代は別途負担)
- 在宅療養(かかりつけ医による訪問診療)および看護
- 訪問看護(医師が必要だと認めた場合)
国保で受けることができない診療、または一部制限される診療
- 正常分娩、経済的理由による妊娠中絶
- 健康診断、人間ドック、予防接種
- 少年院や刑務所に収容されている期間の診療
- 美容整形、歯列矯正、軽度のシミ、わきがなどの治療
- 仕事上のけがや病気(労災保険の対象)
- けんかや泥酔などによるけがや病気
- 犯罪行為や故意の事故によるけがや病気
- 医師や国保の指示にしたがわなかったとき
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
お知らせ:問い合わせメールはこちら