国保で受けることができる給付(療養の給付)

記事番号: 1-856

公開日 2010年09月15日

 病気やけがをしたとき、医療機関の窓口に「国民健康保険被保険者証」を提示すれば医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで下記の表の診療を受けることができます。
 また、国保で受けられない診療、または一部制限される診療がありますのでご確認ください。

 国保で受けることができる診療

  1. 診察
  2. 薬剤や治療材料の支給
  3. 薬・注射・手術などの処置
  4. 入院および看護(入院時の食事代は別途負担)
  5. 在宅療養(かかりつけ医による訪問診療)および看護
  6. 訪問看護(医師が必要だと認めた場合)

 

 国保で受けることができない診療、または一部制限される診療

  1. 正常分娩、経済的理由による妊娠中絶
  2. 健康診断、人間ドック、予防接種
  3. 少年院や刑務所に収容されている期間の診療
  4. 美容整形、歯列矯正、軽度のシミ、わきがなどの治療
  5. 仕事上のけがや病気(労災保険の対象)
  6. けんかや泥酔などによるけがや病気
  7. 犯罪行為や故意の事故によるけがや病気
  8. 医師や国保の指示にしたがわなかったとき

 

 

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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