記事番号: 1-5342
公開日 2021年11月11日
職場の健康保険に加入した後や他市町村に転出した後などに、医療機関で浦添市の保険証を使って診療を受けた場合は、その当時の世帯主あてに浦添市国民健康保険課から給付費返還金請求書を送付します。
これは、職場の健康保険等で支払われるべき医療費を浦添市がいったん支払っているためで、医療費総額から医療機関の窓口で支払った金額を差し引いた金額、または高額療養費などの給付費を浦添市に返納していただくことになります。これを給付費返還金といいます。
なお、浦添市に給付費返還金を支払った後、受診日当時加入していた職場の健康保険等に療養費として請求できる場合があります。
給付費返還金が発生するケース
- 職場の健康保険に加入した後や、他市町村へ転出した後に、医療機関で浦添市の保険証を使って、診療を受けたとき
- 高額療養費における所得区分が変更になり、自己負担限度額が上がった場合で、変更前の自己負担限度額で高額療養費の支給を受けたとき、または医療機関の窓口で限度額認定証や特定疾病療養受領証を使ったとき
- 医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合が上がった場合に、本来負担すべき割合より低い割合で支払いを行ったとき
- 入院時の食事代の減額が取消しになった場合で、医療機関窓口で減額された金額で支払ったとき
- その他給付費(療養費、出産育児一時金、葬祭費、移送費、訪問看護療養費)に過払いがあったとき
- 労働災害認定を受けたが、医療機関の窓口で保険証を使ったとき
- 保険証の不正使用が発覚したとき
給付費返還金の手続きの流れ
給付費の返還方法は2通りあります。
●納付書でのお支払い
- 浦添市から返還請求書が届きますので、納付書の納付期限をご確認のうえ、お近くの指定金融機関、または浦添市役所内の銀行出張所でお支払いください。納付期限の過ぎた納付書は、再交付が必要です。また、領収書は再発行が出来ないため大切に保管して下さい。
- 職場の健康保険に加入した後や他市町村に転出した後の場合、浦添市国民健康保険課で納付の確認後、療養費支給申請に必要な診療報酬明細書の写し(レセプト)を郵送します。手渡しも可能ですので、お急ぎの方は、浦添市役所内の銀行出張所でお支払いした後に領収書を持参し市役所1階17番窓口国民健康保険課へお越し下さい。
- 受診当時に加入していた保険者(職場の健康保険や転出先の市町村の国保など)に療養費などの払戻しの申請をします。手続きに必要なものは、保険者によって異なりますので、請求先の保険者へお問い合わせください。
●保険者間調整による返還金の精算
浦添市があなたに代わって受診時に加入していた健康保険と直接やりとりし返還金の精算を行うものです。
- こちらの方法で精算が可能な方に対しては、返還請求書とともに保険者間調整に必要な申出書等の書類を送付します。その書類を記入後浦添市国民健康保険課へ提出してください。
- 提出いただいた書類をもとにあなたが受診当時加入していた保険者へ療養費等の請求を行います。
- 返還金の精算が保険者同士で出来なかった場合や精算金額に差額等があった場合には、通知をお送りし納付書で納めていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。