記事番号: 1-5342
公開日 2021年11月11日
職場の健康保険に加入した後や浦添市から他市町村へ転出した後などに、浦添市国民健康保険の資格を使用して医療機関を受診した場合は、その当時の世帯主あてに浦添市国民健康保険課から給付費返還請求書を送付します。
これは、本来、職場の健康保険等で支払われるべき医療費を浦添市がいったん支払っているためで、浦添市が医療機関へ支払った医療費やご本人へ支給した高額療養費などの給付費を世帯主から浦添市に返還していただくことになります。これを給付費返還金といいます。
なお、浦添市に給付費返還金をお支払いしていただいた後、受診時に加入していた(資格を有していた)職場の健康保険等に払い戻しの請求ができる場合があります。
給付費返還金が発生する主な事例
- 職場の健康保険に加入した後や、他市町村へ転出した後に、浦添市国民健康保険の資格を使用して医療機関を受診したとき
- 世帯の構成員の変動、修正申告等による所得の変動などにより、既に支給を受けた高額療養費の自己負担限度額が上がった場合や、医療機関の窓口で支払った一部負担金の割合が2割から3割に変わったとき
- 入院時の食事代の減額が取消しになった場合で、医療機関の窓口で減額された金額を支払っていたとき
- その他給付費(療養費、出産育児一時金、葬祭費、移送費など)に過払いがあったとき
- 浦添市国民健康保険の資格を使用して医療機関を受診したが、その後労働災害認定を受けたとき
- 不正に受診等をしたことが発覚したとき
給付費返還金の手続きの流れ
給付費の返還方法は2通りあります。
●納付書でのお支払い
- 浦添市から返還請求書と納付書が届きます。納付書の納付期限をご確認のうえ、お近くの指定金融機関、または浦添市役所内の銀行出張所でお支払いください。お支払いした際の領収書は、後の手続きで必要な場合がありますので、大切に保管して下さい。
- 浦添市に返還していただいた医療費は、受診時に加入していた(資格を有していた)職場の健康保険等がある場合、その保険者へ払い戻しの請求ができます。手続きに必要な診療報酬明細書の写し(レセプト)は浦添市国民健康保険課で納付が確認できた後に郵送します。窓口でお渡しすることも可能ですので、お急ぎの方は、浦添市役所内の銀行出張所でお支払いし、その領収書を持って浦添市役所1階の国民健康保険課の窓口へお越し下さい。
- 浦添市から診療報酬明細書の写しが届いたら、受診時に加入していた保険者(職場の健康保険や転出先の市町村の国保など)へ払戻しの申請を行ってください。手続きに必要なものは保険者によって異なりますので、請求先の保険者へお問い合わせください。なお、時効など、条件により払い戻しされない場合があります。
●保険者間調整による返還金の精算
浦添市があなたに代わって、あなたが受診時に加入していた健康保険の保険者と返還金の精算を行うものです。
- こちらの方法で精算が可能な方に対しては、返還請求書とともに保険者間調整に必要な申請書等の書類を送付します。書類を記入し、浦添市国民健康保険課へ提出してください。
- 提出いただいた書類をもとに、あなたが受診当時加入していた健康保険の保険者へ浦添市が療養費等の請求を行います。
- 返還金の精算が保険者同士で出来なかった場合や精算金額に差額等があった場合には、通知をお送りします。納付書にてお支払いいただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
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