記事番号: 1-2595
公開日 2016年05月12日
意外と見落とされている社会保険の扶養のこと、忘れがちな届出について
国民健康保険に加入している方は、基本的に国保税を浦添市に納めていただきます。
しかし、ご家族の中に、職場の健康保険に加入されている方がいる場合、その健康保険の扶養に認定されることで、認定後の国保税の負担はなくなります。(ただし、扶養に認定される前の国保税は納付が必要です。)
また、社会保険の扶養者には保険料も発生しません。
詳しいことは扶養されることを検討している社会保険または職場にお問い合わせください
社会保険の扶養に認定された場合は、新しい社会保険証、国民健康保険被保険者証をお持ちいただき、国民健康保険課で国民健康保険喪失の手続きが必要です。
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
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