記事番号: 1-690
公開日 2018年04月01日
平成30年度から国民健康保険制度が変わります
これまでの国民健康保険にはいくつかの課題がありました。
主な課題点
- 加入者の年齢構成が高く医療費が増え続けている。国民医療費は40兆円を超え、毎年1兆円規模で増大しています。そして団塊世代が高齢者になっていくにつれ、現役世代の負担が大きくなりつつあります。
- 所得水準が低く、保険税の負担が重い。増え続けている医療費に加え、市内国保加入者の所得水準は低く、加入者にとってその負担はとても大きいものとなっています。
- 財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在する。
このことから、国は「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」を成立させ、平成30年4月から沖縄県も市町村と共に国保制度の運営を担うことになりました。
主な変更点
- 国から約3,400 億円の公費拡充が行われ、財政支援に充てられます。
- 保険証はこれまで通り浦添市から発行されますが、沖縄県と表記されます。
- 県内であればどの市町村に引っ越しても、高額療養費の上限額支払回数が引き継がれます。そのため、経済的な負担が軽減されます。
※引っ越し前と世帯が異なる場合は引き継がれません。ご注意ください。
Q&A私たち市民にとってどう変わる?
Q1 国保に加入する対象者は変わりますか?
A1 これまでと変わりません。そのため、現在国保に加入している人が改めて加入の手続きをする必要はありません。
Q2 国保の窓口は変わりますか?
A2 これまで通り、浦添市で行います。保険税の決定・通知、保険証の交付、各種届出の窓口に変更はありません。
国民健康保険制度改正の詳細は以下の通りです。
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。この法律は、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、国保をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進、患者申出療養の創設等の措置を講ずるものです。
この法律の成立により、国民健康保険においては、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。改革後の国保の運営のあり方については、次のとおりです。
改革の方向性 | |||
1.運営のあり方 (総論) |
〇都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う 〇都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化 〇都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
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セル | 都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
2.財政運営 |
〇財政運営の責任主体 〇市町村ごとの国保事業費納付金を決定 〇財政安定化基金の設置・運営 |
〇国保事業費納付金を都道府県に納付 | |
3.資格管理 |
〇国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
〇地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) | |
4.保険料の決定 賦課・徴収 |
〇標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
〇標準保険料率等を参考に保険料率を決定 〇個々の事情に応じた賦課・徴収 |
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5.保険給付 |
〇給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い 〇市町村が行った保険給付の点検 |
〇保険給付の決定 〇個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
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6.保健事業 | 〇市町村に対し、必要な助言・支援 |
〇被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施 (データヘルス事業等) |
(厚生労働省資料より)
上記の表のとおり、都道府県は県内の医療費を推計し、その保険給付費に充てるための国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。市町村では、その額を国保料(税)として被保険者から徴収し、都道府県へ納付することになります。この際、都道府県では市町村ごとの標準保険料率を算定・公表します。平成30年度からの国保料率・額については、この標準保険料率を参考として決められることとなります。
わからないこと、困ったことがあれば、国民健康課保険課までご相談ください。