はり・きゅう 及び あんま・マッサージ・指圧のかかり方

記事番号: 1-6708

公開日 2016年08月08日

はり・きゅう及びあんま・マッサージ・指圧の施術について、一定の要件を満たす場合、「療養費」として国民健康保険の対象となります。

施術を受ける場合は、医師の同意書が必ず必要です。   また、施術が長期にわたる場合には、6か月ごとに文書による医師の再同意が必要になります。

なお、変形徒手矯正術の場合は、1か月を超えて施術を行う必要がある場合は改めて同意書を添付してください。

なお、国民健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。


対象となるのはどんなとき?

下記の1、2 の両方の要件を満たす場合にのみ、国民健康保険の給付の対象となります。

1.対象となる傷病であること

はり・きゅう

  • 神経痛・・・坐骨神経痛など
  • リウマチ・・・急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの
  • 五十肩・・・肩の関節が痛く、腕が上がらないもの
  • 頸腕症候群・・・首から肩、腕にかけてシビレたり痛むもの
  • 腰痛症・・・慢性の腰痛、ギックリ腰など
  • 頚椎捻挫後遺症・・・首の外傷、むちうち症など
  • 上記と類似している慢性的な疼痛 

※医師による適当な治療手段がなく、医学的な見地から、はり・きゅうの施術による効果が期待できると判断し、医師が同意書を発行した場合に限られます。


あんま・マッサージ・指圧

筋麻痺や関節拘縮等(例えば骨折や手術後の障害、脳血管疾患後遺症など)であって、医療上のマッサージを必要とする症例。           
※疲労回復や慰安目的などのマッサージは対象ではありません。


    施術を受ける場合の注意事項

(1)はり・きゅうの場合、医療機関との併用での施術は認められません!

はり・きゅうの施術について国民健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、保険扱いとはなりません。

※医師から薬(内服・屯服・外用薬)を処方された場合、医師による治療中となり、はり・きゅうの施術は保険扱いとはなりませんのでご注意ください。     

(2)入院中の施術は認められません 

(3)療養費支給申請書の内容を確認したうえで、必ず記入・押印してください。

令和2年6月施術分以降は、施術者に受領を委任することで一部負担金を支払うだけで済みますが、療養費支給申請書にサインする際には、傷病名・日数・金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、 ご自身でサインや押印をお願いします。

 (4) 領収証は必ずもらいましょう。

領収書は必ずもらい、後日 国民健康保険課から送付される医療費通知で金額や日数を確認してください。   なお、領収証は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。



 

 

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
お知らせ:問い合わせメールはこちら

このページについてお聞かせください

Topへ