令和3年【国民健康保険税】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する国民健康保険税の猶予制度

記事番号: 1-435

公開日 2021年06月16日

新型コロナウイルス感染症に関連して、以下のようなケースに該当する場合は、



納税の猶予制度がありますので、国民健康保険課にご相談ください。



 ※納付義務が免除されるわけではありません



 



〈ケース1〉災害により財産に相当な損失が生じた場合



 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、



 備品や棚卸資産を廃棄した場合



 



〈ケース2〉ご本人またはご家族が病気にかかった場合



 納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合



 



〈ケース3〉事業を廃止し、又は休止した場合



 新型コロナウイルス感染症の影響により、予約キャンセルが相次いだため、



 やむ終えず休廃業をした場合



 



〈ケース4〉事業に著しい損失を受けた場合



 新型コロナウイルス感染症の影響で予約キャンセルが相次いだため、食材を廃棄した等の理由により、



 事業に著しい損失を受けた場合



 



国民健康保険税猶予チラシ[PDF:271KB]



 



納税の猶予を希望される方はリーフレット・記載案内等を参考に徴収猶予申請書、



および家計収支表の提出をお願いします。



必要の際は、その他資料、納付計画書等の提出をお願いいたします。



 



【お問い合わせ】



福祉健康部 国民健康保険課



住所:〒907-2501 沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号(本庁1階)



TEL:098-876-1286(直通)


この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
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