マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

記事番号: 1-3629

公開日 2020年12月01日


令和3(2021)年10月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

マイナンバーカードの保険証利用についてはこちら(マイナポータル)

1.利用には事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。

登録の申込は、マイナポータルで行うことができます。

2.マイナンバー(12桁の数字)は使いません

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診察情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

3.マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について

対応している医療機関・薬局については下記の厚生労働省ホームページを参照してください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について


マイナンバーカードを健康保険証として利用する6つのメリット

1.健康保険証としてずっと使える

就職や転職、引越しをした場合でも、保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診することができます。

注意:加入・喪失等に係る申請については、今までどおり必要です。

2.医療保険の資格確認がスピーディーに

カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

3.窓口への書類の持参が不要に!

オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。

4.健康管理や医療の質が向上

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。

患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

5.医療保険の事務コストの削減

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。

6.マイナンバーカードで医療費控除も便利に

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります(予定日未定)。

確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続ができるようになります。


よくある質問

デジタル庁:健康保険証との一体化に関する質問について


マイナンバーについてのお問合せ

マイナンバー総合フリーダイアル

0120-95-0178 

受付時間(年末年始を除く)

平日  9:30~20:00

土日祝 9:30~17:30

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
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