記事番号: 1-6346
公開日 2019年09月03日
介護保険適用除外施設に入所、退所した方は手続きが必要です
介護保険適用除外について
浦添市の国民健康保険に加入している40歳以上の方は、原則として浦添市の介護保険の被保険者となりますが、介護保険適用除外施設に入所されている方は、介護保険の被保険者とはならないものとなっています。
そのため、介護保険適用除外施設に入所、退所した方は、介護保険適用除外届出の提出が必要となります。
介護保険適用除外となると、国民健康保険税の「介護分」を納付する必要がなくなります。
なお、介護保険適用除外届出の提出先については、40歳以上65歳未満の方の場合は国民健康保険課になり、65歳以上の方の場合はいきいき高齢支援課になります。
届出が必要なとき
こんな時は届出を | 届出に必要なもの |
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介護保険適用除外施設に入所している国保の方が 40歳に到達したとき |
・施設入所証明書 ・国民健康保険被保険者証 ・障害福祉サービス受給者証 (療養介護、生活介護の記載) ・障害者手帳 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ※世帯別の方が来庁する場合は委任状と代理人の本人確認書類 |
40歳以上65歳未満の国保の方が 介護保険適用除外施設に入所したとき |
・施設入所証明書 ・国民健康保険被保険者証 ・障害福祉サービス受給者証 (療養介護、生活介護の記載) ・障害者手帳 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ※世帯別の方が来庁する場合は委任状と代理人の本人確認書類 |
40歳以上65歳未満の国保の方で 入所している施設が介護保険適用除外施設に該当したとき |
・施設入所証明書 ・国民健康保険被保険者証 ・障害福祉サービス受給者証 (療養介護、生活介護の記載) ・障害者手帳 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ※世帯別の方が来庁する場合は委任状と代理人の本人確認書類 |
40歳以上65歳未満の国保の方が 介護保険適用除外施設を退所したとき |
・施設 退所 証明書 |
介護保険適用除外施設
対象施設一覧 |
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1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」) 第29条第1項に規定する指定障害者支援施設 ※生活介護及び施設入所に係る支給決定を受けている身体障害者に限る |
2 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設 ※生活介護の支給決定を受けている身体障害者に限る |
3 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設 |
4 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関等 |
5 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設 |
6 ハンセン病療養所 |
7 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設 |
8 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する施設 |
9 障害者支援施設 ※知的障害者福祉法第16条第1項第2項の規定により入所している知的障害者に係るものに限る |
10 指定障害者支援施設 ※障害者総合支援法第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る |
11 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設 ※療養介護を行う場合に限る |
保険税について
保険税を再計算し、後日変更後の保険税額を通知します。
受付時間
8時30分~12時、13時~17時15分
場所
浦添市役所1階 国民健康保険課15番窓口
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
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