医療機関の窓口にて支払う金額について(一部負担金)

記事番号: 1-6236

公開日 2010年09月29日

 医療機関などで保険証を提示すればかかった費用の一部を支払うだけで診療を受けることができます。そのとき医療機関の窓口で支払う医療費の一部を一部負担金といいます。

一部負担金の割合

 かかった医療費のうちの自己負担すべき割合は、次の表のとおり年齢区分によって決められています。

年齢区分

一部負担金の割合

義務教育就学前

2割

義務教育就学後から69歳まで

3割

70歳以上75歳未満(※1)

2割
ただし、現役並み所得者(※2)は3割になります。

※1 70歳以上の国保加入者には、保険証に「兼高齢受給者証」という文字が印字され、一部負担金の割合が表示されます。
※2 世帯内の70歳以上の被保険者のうち住民税の課税所得が145万円以上の方が一人でもいれば、現役並み所得者となります。

基準収入額適用申請

 70歳以上の国保加入者の一部負担金の割合は、世帯内の70歳以上の被保険者のうち住民税の課税所得が145万円以上の方が一人でもいれば、3割となります。
 ただし、70歳以上の国保加入者の総収入額が520万円(世帯内に70歳以上の国保加入者が一人だけの場合は383万円)未満の方の場合、基準収入額適用の申請をすると、2割となります。

一部負担金の減額、免除および徴収の猶予について

 世帯主が災害などの特別な理由により一部負担金の支払いが困難と保険者が認めた場合に、その世帯の国保加入者の一部負担金の免除、減額または徴収の猶予の措置を受けることができます。

措置を受けることができる要件等

     国保の世帯主が下記の特別な理由に該当した場合に、当該世帯の収入要件によって措置が決定されます。

    • 特別な理由
      1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき
      2. 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき
      3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
      4. 重篤な疾病または負傷により、死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、または長期入院したとき
     
    • 収入要件によって決定される措置
      1. 当該世帯の認定収入月額(※1)が基準最低生活費(※2)に表1の値を乗じた額以下の場合
         → 一部負担金を全額免除
      2. 当該世帯の認定収入月額(※1)が基準最低生活費(※2)に表2の値を乗じた額以下で、かつ、基準最低生活費(※2)に表1の値を乗じた額を超える場合
         → 一部負担金を5割減額
      3. 当該世帯の認定収入月額(※1)が基準最低生活費(※2)に表3の値を乗じた額以下で、かつ、基準最低生活費(※2)に表2の値を乗じた額を超える場合
         → 一部負担金の徴収を猶予

    ※1 認定収入月額とは、生活保護法による保護の実施要綱第7により認定する収入をいいます。
    ※2 基準最低生活費とは、生活保護法による保護の基準の1に規定する生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の月額の基準の合算額をいいます。

     

    R2年10.1以降

    表1 



    1155÷1000
    表2 

    1155×12÷11÷1000
    表3 

    1155×13÷11÷1000
  ※3 措置の期間は、申請した日から連続して6ヶ月を越えない範囲です。 (同じ理由では1回限り)

申請方法

 下記の申請に必要なものを添えて、浦添市役所国民健康保険課の窓口で申請してください。

  • 収入に関する証明書
  • 罹災証明書や医師の意見書など特別な理由に該当することが確認できる証明書
  • 保険証
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

 

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
お知らせ:問い合わせメールはこちら

このページについてお聞かせください

Topへ