記事番号: 1-3655
公開日 2023年04月03日
国保の被保険者が出産したとき、出産育児一時金として1子につき50万円(※産科医療保障制度未加入の医療機関で出産した場合は48.8万円)が支給されます。また、妊娠85日以上であれば流産・死産の場合でも支給されます。しかし、国保に加入する前に入っていた職場の健康保険等から支給があった場合は支給されませんのでご注意ください。
※令和3年12月31日までの出産の場合は 40.4万円
令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円
(産科医療制度加入医療機関の場合は共に42万円)
また、支払方法には「直接支払制度」を利用することができます。「直接支払制度」とは、出産する方が出産前に医療機関等とこの制度を利用する合意を結ぶことにより、出産育児一時金の支給範囲内で、保険者から医療機関等へ出産費用を直接支払う制度です。この制度を利用すると、支給額の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。
※産科医療補償制度とは、通常の妊娠・出産において重度の脳性麻痺になったお子さんとそのご家族の経済的負担の補償と原因分析・再発防止などを行い、安心して出産できる環境を整えること を目的に 創設された制度です。
支給要件
- ・出産日時点で浦添市国保の加入者である。
- ・前の職場の健康保険等から出産育児一時金の支給を受けていない。
- ※申請できる期間はその事実があった日の翌日から2年です。
- ※国民健康保険加入以前に職場の健康保険に加入していた場合
- 出産した人が勤めていた職場を退職した後も、次の要件をみたしていれば
- 以前勤めていた会社の健康保険から出産育児一時金が支給されます。
- ①退職の日までに継続して1年以上被保険者期間がある場合 ②退職の日の翌日から6か月以内に分娩した場合
- 申請方法
- 1.直接支払制度を利用する場合
- 医療機関に保険証を提示して申し出てください。
2. 直接支払制度を利用し差額が発生する場合、又は直接支払制度を利用しない場合
-
申請に必要なものを添えて、浦添市役所国民健康保険課で申請してください。
≪申請に必要なもの≫
- 保険証
- 親子健康手帳(母子健康手帳) ※親子健康手帳の発行がない場合は医師または助産師が発行した出生証明書。死産・流産の場合は医師の証明書
- 直接支払制度の合意文書又は直接支払制度同意書
- 出産費が確認できる書類(領収書・明細書・請求書のいずれか1つ)
- 世帯主名義の預金通帳
- 申請者の本人確認ができるもの (マイナンバーカード、運転免許証等)
- 委任状(別世帯の方が手続きを行う場合や、世帯主名義の口座以外へ振込みを希望する場合)
3. 出産育児一時金支給申請書ダウンロード
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・出産育児一時金支給申請書 ・委任状 → 別世帯の方が手続きを行う場合や、世帯主名義の口座以外へ振込みを希望する場合に必要です。
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