その他の給付されるもの(葬祭費・移送費)

記事番号: 1-3527

公開日 2010年09月28日

葬祭費

国保に加入している被保険者が亡くなったとき、申請をするとその者の葬祭を行った者に対し、葬祭費として3万円支給します。申請できる期間はその事実があった日の翌日から2年です。

支給要件

国保に加入している被保険者が亡くなったとき、その者の葬祭を行った者に支給します。

支給額

3万円

申請方法

下記の申請に必要なものを添えて、浦添市役所国民健康保険課の窓口で申請してください。

≪申請に必要なもの≫

・亡くなられた方の保険証

・申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

・葬祭を行った方の名義の金融機関の通帳

・死亡の事実を証明する書類(火葬許可証・火葬の領収書等)または、葬祭を行ったことが確認できる書類(葬祭費の領収書または請求書・会葬のお礼状・新聞広告等のいずれか一つ)

葬祭費支給申請書ダウンロード


・葬祭費支給申請書

・委任状 → 別世帯の方が手続きを行う場合や、葬祭を行った方名義の口座以外へ振り込みを希望する場合は、委任状が必要です。


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移送費

国保の加入者が医療を受けるため緊急その他やむを得ない理由で移送された場合は、その移送にかかる交通費が支給されます。

支給要件

次の条件に全てに該当すると保険者が認めた場合に移送費を支給します。

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること
  3. 緊急その他やむを得なかった

支給要件に該当する例は次のとおりです。

  1. 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
  2. 離島等で病気にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるかまたは著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
  3. 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診察ができず、医師の指示により緊急に転院した場合

移送費の支給額

移送費の額は、最も経済的な通常の経路・方法により移送された場合の旅費に基づき算定した額の範囲内での実費となります。
具体的には、患者の状態に応じて、①必要な医療を行いうる最寄の医療機関まで最も経済的な経路で、②最も経済的な交通機関の運賃を算定します。医師などの付添人については、医師が医学的管理の必要があると判断した場合に限り、原則として1人分の交通費が算定されることになります。

申請方法

  下記の申請に必要なものを添えて、浦添市役所国民健康保険課の窓口で申請してください。

≪申請に必要なもの≫

・保険証

・個人番号が確認できるもの

・申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

・診療内容がわかる明細書

・領収書

・医師の意見書

・世帯主名義の金融機関の通帳

移送費支給申請書ダウンロード


・移送費支給申請書

・委任状 → 別世帯の方が手続きを行う場合や、世帯主名義の口座以外へ振り込みを希望する場合は、委任状が必要です。


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この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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