記事番号: 1-3044
公開日 2016年08月08日
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる際、国民健康保険の対象とならない場合があります。
看板に「各種保険取扱い」などと書いてあっても、どのような場合でも保険が使えるわけではありません。
あとで全額自己負担となる場合もありますのでご注意ください。
1.保険証が使える場合
外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼
※骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき
※骨折・脱臼については柔道整復師の施術を受ける前に、医師の同意が必要です(応急処置を除く)
2.健康保険の対象とならない場合
- 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こり、筋肉疲労など
- 加齢による腰痛、五十肩など
- 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
- 内科的原因(神経痛・リウマチ・関節症・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
- 脳疾患後遺症などの慢性痛
- 過去の交通事故等による後遺症
- 症状の改善の見られない長期の施術
- 医師の同意のない骨折や脱臼 (応急処置を除く)
- 仕事中や通勤途上におきた負傷
- 同一部位の治療で医師と柔道整復にかかっている場合
- 骨盤矯正などの整体
- 痛み出す前の、予防目的で受けた場合
- ついでの施術(「家族に付き添ったついでに」、「ついでにほかの部分も」など)
3.柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合の注意事項
(1)負傷の原因を正しく伝えましょう
負傷の原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状)をきちんと話しましょう。外傷性の負傷ではない場合や急性期又は亜急性期を過ぎた外傷、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上の負傷には健康保険は使えません。
また、交通事故等の第三者による負傷による場合は必ず、国民健康保険課へ連絡お願いします。(届出が必要)
(2)療養費支給申請書の内容をよく確認し、 必ず自分で記入または捺印しましょう
『療養費支給申請書』は、受療者が柔道整復師に委任をし、本人に代わって治療費を浦添市に請求し支払いを受けるために必要な書類です。 委任欄に記入する場合は、負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認しましょう。 白紙の用紙にサインをしたり、印鑑を押してしまうのは、間違った請求につながる恐れがありますので注意してください。
(3)領収証をもらいましょう
領収証は必ずもらい、後日、国民健康保険課から送付される医療費通知で、金額や日数を確認してください。
なお、領収証は医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大事に保管してください。
(4)治療が長引く場合は医師の診断を受けましょう
長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
4.施術内容についてお尋ねすることがあります
柔道整復施術療養費は、国保加入者の保険税等から支払われます。適正な支出のため、支給要件に合致するか、また、柔道整復師からの請求内容に不正がないかを確認する必要があります。そのため、文書照会や電話で、負傷原因、治療年月日、治療内容などを照会させていただくことがあります。照会文書が届いた場合や、電話による問い合わせがあった場合には、ご協力をお願いします。