各種軽減・減額措置

記事番号: 1-1527

公開日 2011年08月29日

各種軽減・減額措置

新築住宅に関する固定資産税軽減措置

新築された住宅が次の要件にあてはまるときは、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
 

新築軽減の適用要件
要件 内容
居住部分の割合 専用住宅は居住部分の割合は全部、
併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上であること。
床面積 居住部分の床面積が、50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の面積」で判定します。
※賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。


・減額される範囲
住居部分として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分までが減額対象になります。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
・減額される期間
一般の住宅(下記以外の住宅):新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火建築物の住宅:新築後5年度分

認定長期優良住宅に関する固定資産税軽減措置

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する基準(耐久性・可変性・維持管理の容易性等)を満たすと認定され、新築された認定長期優良住宅(専用住宅や併用住宅であること。)が次の要件にあてはまるときは、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。
 

認定長期優良住宅軽減の適用要件
住宅の種類 令和6年3月31日までに新築された長期優良住宅。
同法の規定に基づき、耐久性・可変性・維持管理の容易性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁(市建築指導課)の認定を受けて新築された住宅 。
居住部分の割合 専用住宅は居住部分の割合は全部。
併用住宅について、居住部分の割合が2分の1以上であること。
床面積 居住部分の床面積が、50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
※賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。


・減額される範囲
住宅部分として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分までが減額対象になります。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

減額の期間および減額される税額
住宅の種別 減額の期間 減額の割合
一般の長期優良住宅(下記以外) 新築の翌年度から5年間 税額が1/2に減額
3階建て以上の中高層耐火長期優良住宅 新築の翌年度から7年間 税額が1/2に減額


バリアフリー改修住宅の固定資産税の減額制度

バリアフリー改修工事が完了した住宅の翌年度分の固定資産税額を3分の1減額する制度があります。改修後3ヶ月以内に申告してください。
(1)以前に当該対象家屋がバリアフリー改修工事をした住宅にかかる固定資産税の減額を受けたことがないこと。

(2)新築された日から10年以上経過した住宅であること。

  ※ただし、平成28年3月31日までに改修された住宅については、平成19年1月1日以前から所在する住宅であること。

(3)居住部分の割合が当該家屋の1/2以上であること(ただし、賃貸部分は除く)。

(4)平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に法令で定めるバリアフリー改修工事が行われたものであること。

  ①廊下の拡幅

  ②屋内階段の勾配の緩和

  ③浴室・トイレの改良

  ④手すりの設置

  ⑤屋内の段差の解消等

(5)バリアフリー改修工事に要した費用が、一戸あたり50万円を超えること。

  ※ただし、補助金等の交付がある場合には、当該バリアフリー改修工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額が、50万円を超えること。

(6)以下のいずれかの方が居住していること

  ①改修工事完了年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方

  ②介護保険において要介護認定もしくは要支援認定を受けている方

  ③障がいのある方(地方税法施行令第7条に該当する方)

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住宅の耐震改修に伴う減額制度

昭和57年1月1日以前に建築した建物を、令和6年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合した改修工事を行うと、改修後一定期間その住宅の固定資産税が1/2に減額されます。
※減額は、改修工事が完了した年の翌年分から実施されます。減額の適用を受けるには一定の要件がありますので、改修を行う前にご相談ください。
・要件
(1)昭和57年1月1日以前から存している住宅であること。
(2)建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事であること。
(3)改修工事費が1戸当たり50万円を超えること。
※平成25年4月1日以前の改修工事契約であれば、改修工事費が30万円以上となります。
(4)居住部分の割合が、当該家屋の2分の1以上であること。
・減額適用期間
改修工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の固定資産税が減額されます。

※通行障害既存耐震不適格建築物については、改修工事が完了した年の翌年度から2年度間の固定資産税が減額されます。
・減額の対象
住宅1戸当たり120平方メートル相当分
※ この減額を受けようとする対象住宅の所有者は、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(発行は、地方公共団体・建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人)を添付し、改修後3月以内に申告をしなければなりません。
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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度

平成20年4月1日から令和6年3月31日までに一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、工事が完了した住宅の翌年度分の固定資産税額を3分の1減額する制度があります。改修後3ヶ月以内に申告してください。減額の適用を受けるには一定の要件がありますので、改修を行う前にご相談ください。
・限度額
一戸あたり120平方メートル相当分まで
・要件
(1)平成26年4月1日までに建てた住宅であること。(賃貸住宅を除く)
(2)平成20年4月1日から令和6年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った住宅。
(3)省エネ改修工事費が一戸あたり60万円を超えるもの。
(4)居住部分の割合が当該家屋全体の2分の1以上であること。
※新築住宅減額・耐震改修の減額とは、併用できません。ただし、バリアフリー改修工事に伴う減額制度の併用は可能です。
※この減額を受けようとする対象住宅の所有者は、現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書(発行は、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人)を添付し、申告をしなければなりません。
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災害により資産に損害を受けたとき

火災、風水害等により所有する固定資産に損害を受けたときは、損害の程度(※)により税の軽減または免除の対象になる場合がありますので、減免申請書(浦添市消防署が発行する「り災証明書」を添付)を提出してください。
(※軽微な損害の場合は、適用されない場合もあります。)

この記事に関するお問い合わせ

財務部 資産税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1278
FAX:098-874-2737
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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