住宅の耐震改修に係る固定資産税の減額について

記事番号: 1-11834

公開日 2022年04月01日

更新日 2026年06月03日

1.概要
令和13年3月31日までに一定の耐震改修工事を行った場合、当該家屋に係る固定資産税が一定期間減額されます。
 
2.減額の対象となる住宅の要件
(1)昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
(2)併用住宅の場合、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1であること
(3)現行の耐震基準に適合する工事であることの証明を次のいずれかから受けていること
   ア建築士
   イ登録住宅性能評価機関
   ウ指定確認検査機関
   エ住宅瑕疵担保責任保険法人
 
3.工事費の要件
 一戸当たり50万円を超えること
  
4.減額の内容
 当該家屋の固定資産税の2分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)
 ※減額の上限は120㎡相当分となります。120㎡を超える部分は減額の対象となりません。
 減額の期間は「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅は2年間、それ以外の住宅は1年間。
 
5.申告の手続き
 減額を受けるためには、下記書類を添付して改修工事完了後3か月以内に浦添市役所2階資産税課へ申告する必要があります。
 〇必要書類 
 ⑴住宅の耐震改修に係る固定資産税の減額申告書(指定様式)
  

  減額申告書.pdf[PDF:68.9KB]

  減額申告書.doc[DOC:31.5KB]

  記入例.pdf[PDF:167KB]

 ⑵現行耐震基準に適合することを証する書類(次の1~3のいずれか1つ)

  1.住宅耐震改修証明書

  2.増改築等工事証明書

  3.住宅性能評価書

 ⑶当該改修工事に要した費用がわかるもの(領収書など)

 ⑷認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)

 ※上記以外に別途書類を準備していただく場合がございます。

この記事に関するお問い合わせ

財務部 資産税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:土地係 098-876-1276、家屋係 098-876-1278、償却資産係 098-876-1729
FAX:098-874-2737
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