住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額について

記事番号: 1-10675

公開日 2022年04月01日

1.概要
 平成19年度税制改正において、「高齢者等が自宅で安心して快適な生活を送ることができる居住環境整備のための税制」の一環として、バリアフリー改修が行われた既存住宅に係る固定資産税の減額制度が定められました。
 既存住宅のバリアフリー改修促進を図るため、令和13年3月31日までの間に一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る固定資産税が翌年度分に限り減額されます。
 
2.減額の対象となる住宅の要件
 ⑴新築から10年以上経過した住宅
 ⑵改修工事完了後の家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下(マンション等の区分所有家屋は、専有部分の床面積による)であること
 ⑶併用住宅の場合、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1であること
  ※賃貸住宅は対象外となります
 ⑷次のア~ウに該当する方が居住する住宅であること
  ア:改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
  イ:要介護認定又は要支援認定を受けている方
  ウ:障がいのある方
 
3.改修工事の内容
 下記①~⑧に該当する工事を行っていること(区分所有家屋は、専有部分について下記に該当する工事が必要となります。)
 ①廊下の拡幅
 ②階段の勾配の緩和
 ③浴室の改良
 ④便所の改良
 ⑤手すりの取付け
 ⑥床の段差の解消
 ⑦出入口の戸の改良
 ⑧床の滑り止め
 ※補助金等を除く自己負担が50万円を超えている必要があります
 
4.減額の内容
 当該家屋の固定資産税の3分の1
 ※減額の上限は100㎡相当分となります。100㎡を超える部分は減額の対象となりません。
 
5.申告の手続き
 減額を受けるためには、下記書類を添付して改修工事から完了日から3か月以内に浦添市役所2階資産税課へ申告する必要があります。
 〇必要書類
 ⑴住宅にバリアフリー改修に係る固定資産税の減額申告書(指定様式)
 ⑵納税義務者の住民票の写し
 ⑶当該改修工事の内容がわかるもの(工事明細書・改修箇所の写真など)
 ⑷当該改修工事に要した費用がわかるもの(領収書など)
 ⑸補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合)
 ⑹2の⑷のいずれかに該当する方が居住していることを証する書類
  ア:改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
    →住民票の写し
  イ:要介護認定又は要支援認定を受けている方
    →介護保険の被保険者証の写し等
  ウ:障がいのある方
    →身体障がい者手帳の写し等
 ※上記以外に別途書類を準備していただく場合がございます。

この記事に関するお問い合わせ

財務部 資産税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:土地係 098-876-1276、家屋係 098-876-1278、償却資産係 098-876-1729
FAX:098-874-2737
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