記事番号: 1-11201
公開日 2022年04月01日
更新日 2026年06月03日
1.概要
令和13年3月31日までに一定の熱損失防止改修工事等(以下省エネ改修工事)を行った場合、当該家屋に係る固定資産税が一定期間減額されます。
2.減額の対象となる住宅の要件
(1)平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
(2)省エネ改修工事後の家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下(マンション等の区分所有家屋は、専有部分の床面積が40㎡以上240㎡以下)であること
(3)併用住宅の場合、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1であること
※賃貸住宅は対象外
3.改修工事の内容
下記⑴~⑶の省エネ改修工事を行い、改修部位が経済産業省・国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合 することとなること(マンション等の区分所有家屋は、専有部分に対して行われた省エネ改修工事のみが対象となります。)
⑴【必須】窓の断熱改修工事
⑵窓の断熱改修工事と併せて行う床、天井、壁等の断熱改修工事
⑶下記①~⑥に掲げる設備の設置、取替え工事
①太陽熱利用冷温熱装置
②潜熱回収型給湯器
③ヒートポンプ式電気給湯器
④燃料電池コージェネレーションシステム
⑤エアコンディショナー
⑥太陽光発電設備
4.工事費の要件
次のア又はイのいずれかの工事費用に該当すること(補助金を除いた自己負担額です。)
ア:上記⑴及び⑵の合計費用が60万円を超えていること
イ:上記⑴及び⑵の合計費用が50万円を超えており、かつ、⑶の費用と合わせて60万円を超えること
5.減額の内容
当該家屋の固定資産税の3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)
※減額の上限は120㎡相当分となります。120㎡を超える部分は減額の対象となりません。
6.申告の手続き
減額を受けるためには、下記書類をを添付して、改修工事完了後3か月以内に浦添市役所2階資産税課へ申告する必要があります。
〇必要書類
⑴住宅の熱損失(省エネ)改修に係る固定資産税の減額申告書(指定様式)
⑵納税義務者の住民票の写し
⑶増改築等工事証明書
下記ア~エのいずれかの者(機関)がこの書類を発行することができます。
ア:建築士
イ:指定確認検査機関
ウ:登録住宅性能評価機関
エ:住宅瑕疵担保責任保険法人
※通常は工事を担当した建築士が証明書を発行します。詳細は施工業者の建築士に確認してください。
⑷当該改修工事に要した費用がわかるもの(領収書など)
⑸補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合)
⑹認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
※上記以外に別途書類を準備していただく場合がございます。
この記事に関するお問い合わせ
財務部 資産税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:土地係 098-876-1276、家屋係 098-876-1278、償却資産係 098-876-1729
FAX:098-874-2737
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