記事番号: 1-12698
公開日 2024年08月05日
更新日 2026年02月26日
国の法改正により、従前の国民健康保険証の有効期限は最長で令和7年12月1日までのため、12月2日以降、医療機関等を受診の際には、資格確認書または保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を窓口に提示してください。なお、期限切れた国民健康保険証を持参してしまった場合、令和8年3月までは国の暫定措置により医療機関等窓口にて資格情報を確認の上、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
医療機関等の受診について
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。
従前の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することにより、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証で医療機関等を受診してください。
マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」が交付されます。
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時等に交付されるものです。何らかの事情で資格確認を行えなかった場合に、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を合わせて提示することで受診ができます。
※原則として「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。
※マイナ保険証をお持ちの方でも、ご自身でマイナ保険証の利用が困難な方(障害がある方など)は、申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。
マイナ保険証の登録方法等、詳細については以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部リンク)
マイナ保険証を利用した場合のメリット
①データに基づくよりよい医療を!
過去の処方箋や健康診断の結果を、本人同意のもとで医師や薬剤師が確認できます。重複投薬や飲み合わせのリスクを減らし、安全で適切な医療につながります。
②手続きなしで限度額を超える支払いを免除!
事前申請&紙の認定証の持参がなくても高額療養費の限度額を超える支払いが免除になります。
※非課税世帯の人で、長期入院に該当する場合(直近12か月間の入院日数が90日を超える場合)は申請が必要です。
③医療費控除も便利に!領収書の保管不要!
マイナポータルから医療費通知情報が確認できます。確認できる医療費については領収書の保管不要。確定申告の際にはデータを連携する事もできます。
国のマイナンバー総合フリーダイヤル
国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関しては、下記にお問い合わせください。
電話番号:0120-95-0178
平日:午前9時30分から午後8時
土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)
