記事番号: 1-12339
公開日 2024年07月09日
更新日 2024年08月28日
このページでは後期高齢者医療保険の保険証廃止に関する情報をお知らせします。内容については随時更新する予定です。
なお、保険証廃止後の対応等につきましては、本ページの更新時点において沖縄県後期高齢者医療広域連合が予定しているものであり、今後の動向等により内容が変更になる場合があります。
※後期高齢者医療保険以外の保険に加入されている方については、ご自身が加入されている保険者へお問い合わせください。
保険証が廃止されます
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。保険証廃止に伴い、本来の保険証よりも有効期限の短く設定された短期保険証も廃止されます。
現在お手元にある保険証について
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、改正法の経過措置により、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。
沖縄県後期高齢者医療広域連合では、保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用していただくことが可能です。
マイナ保険証の利用について
保険証の有効期限(令和7年7月31日)の前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。
保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの人については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時等に交付されるもので、氏名、被保険者記号・番号・枝番、負担割合等が記載される予定です。※原則として「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。
マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証をお持ちでない人については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。
現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナ保険証を利用した場合のメリット
医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
さらに、事前に限度額適用認定証等の交付を受けなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証等の更新手続きも不要になります。
国のマイナンバー総合フリーダイヤル
国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関しては、下記にお問い合わせください。
電話番号:0120-95-0178
平日:午前9時30分から午後8時
土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)