【本給付金の受付は終了しました】令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金について

記事番号: 1-9545

公開日 2024年05月21日

更新日 2024年11月21日

事務所移転に伴う電話回線工事期間中のお問い合わせ先について

事務所移転に伴う電話回線工事のため下記期間のお問い合わせは福祉総務課にて対応いたします。

期間:令和6年11月22日(金)~令和6年11月26日(火)終日

電話番号:098-876-1266(福祉総務課)

事務所移転先:浦添市仲間1-8-1 浦添市保健相談センター(令和6年11月27日より開所予定)

 

更新情報

令和6年9月11日 申請期限を令和6年10月31日(木)まで延長しました。

令和6年8月25日 世帯の中で令和6年1月2日以降に浦添市に転入した方がいる世帯についての情報追加

令和6年7月17日 各手続方法、様式等の情報追加

令和6年7月2日 よくある質問の情報追加

令和6年5月21日 記事作成

令和6年7月16日(火)に対象者の方へ確認書を送付しました。

 

令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金

 政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく物価高騰対策として、令和6年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯へ給付金を支給します(10万円/1世帯)。また、令和6年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯の子育て世帯へは加算給付金を支給します(児童1人あたり5万円)。

支給金額

・住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯  1世帯あたり10万円
・上記の世帯に18歳以下の児童がいる世帯  児童1人あたり5万円を加算
※18歳以下の児童とは、平成18年(2006年)4月2日生まれ以降の児童になります。
※令和6年6月4日以降に生まれた新生児(要申請)
※令和6年6月3日時点において別世帯だが生計を同一にしている児童(要申請)

支給対象世帯

●以下のアからオのすべての要件に該当する世帯が対象です。
 ア:基準日(令和6年6月3日)において浦添市に住民登録があること。
 イ:世帯全員が、令和6年度の住民税非課税者で構成、または住民税均等割のみ課税者で構成、または住民税非課税と均等割のみ課税者で構成される世帯(生活保護受給世帯も含む)であること。

 ウ:世帯全員が、住民税が課されている親族等の扶養を受けていないこと。
 エ:世帯の中に、住民税が非課税または均等割のみ課税となる所得があるにも関わらず、未申告の方がいないこと。

 オ:他市町村で実施する同様の給付金の支給を受けた世帯でないこと。

【留意点】以下に該当する場合は対象外となります。
 ※本市または他市区町村で、令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付金(7万円または10万円)の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯(※未申請・受給辞退された世帯も含む)

 ※修正申告等により令和6年度住民税所得割が課税された方がいる世帯

 ※租税条約に基づき課税を免除されている方がいる世帯

こども加算について

 本給付金の対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯(生計を同一にする)に対し、児童1人あたり5万円を加算給付します。

 ※令和6年6月4日以降に出生した新生児も対象となります。

【留意点】

 ※別世帯だが扶養している児童がいる場合は、申請により対象になる場合があります。

 ※児童養護施設等に入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象外です。

 ※世帯主が18歳以下の児童本人である場合、当該世帯主はこども加算の対象外です(当該世帯主以外の18歳以下の世帯員は対象になります)。

申請方法

物価高騰支援給付金及びこども加算支給のお知らせ【確認書①】が届いた世帯

・発送時期:令和6年7月16日(火)

・申請手続:原則不要

・振込時期:令和6年8月20日(火)(予定)

      確認書①に記載されている口座にお振込みします。

(見本)給付金の支給のお知らせ(確認書①)[PDF:777KB]

【記入例】確認書①[PDF:11.1MB]

※確認書①が届いた世帯で令和6年8月8日(木)までにコールセンターへ連絡が必要な世帯

 下記事項に一つでも該当する場合は、令和6年8月8日(木)までに浦添市給付金コールセンター(0120-098-115)まで必ずご連絡ください。

 1.住民税を課されている他の親族等から世帯全員が扶養を受けている場合。

 2.世帯の中に住民税所得割が課税となっている者や、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告の者がいる場合。

 3.本市以外の市区町村で同様の給付金を受けた世帯の場合

 4.本市または他市区町村で、令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付金(7万円または10万円)の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯の場合(※未申請・受給辞退された世帯も含む)

 ※上記1~4に該当し給付金を受給したことが判明した場合は、不正受給として給付金の返還を求める場合があります。

 5.振込先口座を変更したい場合。

 6.本給付金の受け取りを辞退したい場合。

物価高騰支援給付金及びこども加算支給のお知らせ【確認書②】が届いた世帯(要返信)

・発送時期:令和6年7月16日(火)

・申請手続:必要(返信用封筒にて郵送)

      必要事項を記入し、必要に応じ添付書類と一緒に同封の返信用封筒で返送してください。

・申請期限:令和6年10月31日(木)※必着

      ※申請期限を延長しました。

・振込時期:浦添市コールセンターへ書類到着後、2~3週間程度

(見本)給付金の支給のお知らせ(確認書②)[PDF:886KB]

【記入例】確認書②[PDF:11MB]

申請書の提出が必要となるケース

世帯の中で令和6年1月2日以降に浦添市に転入した方がいる世帯(要申請)

 給付金の受給には申請が必要です。支給要件に該当する場合は、申請書に必要事項を記載の上、提出をお願いします。ご不明な点があればコールセンターまでお問合せ願います。

【申請期限】

 令和6年10月31日(木)※必着

 ※申請期限を延長しました。

【振込時期】

 ※審査等に時間を要するため、振込目安は市が申請書を受理した日から約1か月程度です。

【期限延長】住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯に対する支援給付金申請書(請求書)[PDF:658KB]

(記入例)住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯に対する支援給付金申請書(請求書)[PDF:731KB]

課税者の死亡や離婚、修正申告により支給要件を満たす世帯となった場合(要申請)

【課税者の死亡】

 令和6年1月1日から令和6年6月3日(基準日)までに課税者の死亡によって、住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯については、元配偶者等による扶養にかかわらず本給付金の対象になる場合があります。

【離婚】

 令和6年1月1日以降に離婚によって、住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯については、元配偶者等による扶養にかかわらず本給付金の対象になる場合があります。

【修正申告】

 令和6年度住民税を申告したことにより、本給付金の支給要件を満たす世帯となった場合も当様式にて申請の上、給付対象になります。

 給付金の受給には申請が必要です。申請書に必要事項を記載の上、提出をお願いします。ご不明な点があればコールセンターまでお問合せ願います。

【申請書の配布】

(1)市ホームページからダウンロード

(2)当給付金室窓口にて配布

【申請期限】

 令和6年10月31日(木)※必着

 ※申請期限を延長しました。

【振込時期】

 申請書が浦添市コールセンターに到着後、書類に不備等がなければ2週間から3週間程度で振り込みを予定しています。

【期限延長】住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯に対する支援給付金申請書(請求書)[PDF:658KB]

(記入例)住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯に対する支援給付金申請書(請求書)[PDF:731KB]

令和6年6月4日以降に新たに出生した新生児がいる場合や、別世帯で扶養している児童がいる場合(要申請)

 次の1または2に該当する方は以下の手続き、添付書類の提出が必要になります。

 1.令和6年6月4日以降に新たに出生した新生児がいて、浦添市から郵送された確認書で反映されていない場合

  ①申請書をダウンロードして、新たに出生した新生児の情報を記入する。

  ②対象の新生児の出生の事実を証明する証明書(出生届または住民票謄本)の原本または写し(コピー)を準備する。

  ③申請書、本人確認書類等の提出書類、②の証明書を同封し、返信用封筒にて返信する。

   (※確認書の返信が必要な方は、確認書と一緒に返信用封筒にて返信をお願いします。)

 2.別世帯で扶養している児童がいる場合

  ①申請書に加えて、別途「別居監護申立書」の提出が必要になります。下記のPDFデータをダウンロードしていただき、必要事項をご記入ください。

  ②別居している児童の本人確認書類(保険証、免許証、住民票謄本等)の写しを準備する。

  ③申請書、別居監護申立書、本人確認書類等の提出書類、②の証明書を同封し、返信用封筒にて返信する。(※確認書の返信が必要な方は、確認書と一緒に返信用封筒にて返信をお願いします。)申請書とあわせて別居監護申立書及び別居している児童の本人確認書類が必要になります。

 ご不明な点があればコールセンターまでお問合せ願います。

【申請期限】

 令和6年10月31日(木)※必着

 ※申請期限を延長しました。

【振込時期】

 申請書等が浦添市コールセンターに到着後、書類に不備等がなければ2週間から3週間程度で振り込みを予定しています。

【期限延長】住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯に対する支援給付金申請書(請求書)[PDF:658KB]

(記入例)住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯に対する支援給付金申請書(請求書)[PDF:731KB]

(様式)別居監護申立書[PDF:220KB]

配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に浦添市に避難されている方へ

 

 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に、浦添市に避難中の方も浦添市から給付金を受給できる場合があります。受給には申請が必要になりますので、詳細は浦添市給付金コールセンター(0120-098-115)までお問合せください。

お問合せについて

 浦添市における給付手続きや給付時期等に関するお問合せは、専用コールセンター(フリーダイヤル)でお答えします。対応時間帯は、平日午前9時から午後5時までとなっています。

 電話番号 0120-098-115

 窓  口 浦添市安波茶2丁目1番3号 プレスセンタービル1F(旧ろうきん浦添支店)

よくある質問

よくある質問はこちら

地図

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 新型コロナ非課税世帯等臨時特別給付金室
郵便番号:901-2114
住所:沖縄県浦添市安波茶2丁目1番3号 プレスセンタービル1階
TEL:0120-098-115(午前9時から午後5時まで)
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください

Topへ