記事番号: 1-9680
公開日 2021年07月01日
減免制度について
被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害等により資産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなど特別な事由があり、一定の基準を満たす方に対して申請により保険料が減免となる場合があります。
特別な事由
・被保険者又は世帯主が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
・世帯主が死亡したことにより、収入が著しく減少したとき。
・被保険者又は世帯主が、心身に重大な障害を受けたこと又は長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
・被保険者又は世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
・被保険者又は世帯主の収入が、干ばつ等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
・その他特別な事情があるとき。
申請について
減免の申請は、該当する事由・状況により提出書類が異なり、当該年や前年中の所得の状況により減免が認められないこともあります。
(※「所得」は「収入」から、「必要経費」や「給与所得控除」、「公的年金等控除」等を引いて残った額のことです。)
申請書や提出書類等で不備がある場合には、受付ができません。電話や窓口で相談対応をしており、必要に応じて提出書類の案内もできますので、お気軽に相談をしてください。
窓口に来られる際は、対象者の「後期高齢者医療被保険者証」と来所する方の「身分証明書(免許証やマイナンバーカード等)」を持参してください。
保険料減免の申請書や同意書は、「後期高齢者医療 様式ダウンロード」から印刷ができるのでご活用ください。
窓口や電話対応時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの昼休みを除く)
土曜日、日曜日、祝日、6月23日(慰霊の日)および年末年始(12月29日から1月3日まで)は開いてません。