記事番号: 1-1767
公開日 2025年03月03日
更新日 2025年04月01日
会計年度任用職員に採用され、共済年金等に加入した場合、児童手当が勤務先からの支給になる場合があります。勤務先での受給になった場合、浦添市での児童手当の受給資格は共済加入年月日で消滅しますので、「児童手当 受給事由消滅届」と「共済年金に加入したことがわかる書類」を提出してください。
※ 手続きが遅れると、支給した手当を返還してもらう可能性がありますので、必ず共済加入の翌日から起算して15日以内に手続きをお願いします。
※ 詳しくは、勤務先にご確認ください。
提出書類
1.児童手当 受給事由消滅届
2.共済年金に加入したことがわかる書類
※ 状況によっては、別途提出書類を求めることがあります。詳しくは「児童手当制度について」をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ
こども未来部 こどもえがお課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1280(児童係) 098-876-1730(母子父子係)
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