記事番号: 1-389
公開日 2022年03月01日
児童手当は、公務員か否かによって支給元が変わります。
そのため、公務員に就職(採用)、または公務員職場を退職された方は、児童手当の手続きが必要になります。
必ず就職(採用)日・退職日の翌日から起算して15日以内に、下記の手続きを行ってください。
手続きがなされない場合、手当が支給されない月が発生したり、過払いになった手当の返還を求める可能性があります。
必ず期限内に手続きをするようご注意ください。
公務員に就職(採用)された方
公務員の場合、児童手当は勤務先から支給されます。
市での児童手当の受給資格は公務員の採用年月日で消滅し、職場からの支給に切り替わります。
よって、市には「支給事由消滅届」を提出していただく必要があります。なお、手続きには「辞令交付書」の写しが必要となります。
手続きが遅れますと、支給した手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。
また、公務員の採用年月日の翌日から起算して15日以内に、職場で新たに児童手当を申請してください。お手続き方法に関しては、勤務先へお問い合わせください。
ただし、勤務先によっては引き続き市からの支給となる場合もございますので、事前に勤務先に確認してください。
※非常勤職員等であっても、採用されてから一定期間後に共済組合に加入した場合、児童手当は勤務先から支給されることになります。詳しくは勤務先に確認してください。
手続きに必要なもの
- 辞令交付書
- 身分証明書(免許証等)
公務員を退職された方
公務員を退職された方(出向等含む)は、お住いの市町村で新たに児童手当の申請が必要となります。
公務員退職日の翌日から起算して15日以内にお手続きください。
その際に、勤務先から発行された「児童手当受給事由消滅通知書」の写しも併せて提出してください。
申請が遅れると、支給されない月が発生する可能性があります。必ず期限内に申請をお願いします。
手続きに必要なもの
- 児童手当受給事由消滅通知書(勤務先から発行されたもの)
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード
- 身分証明書(免許証等)
- 申請者の普通預金通帳の写し
- 申請者の健康保険証の写し 等
※世帯の状況によっては、別途提出書類を求めることがあります。詳しくは→「児童手当制度について」をご確認ください。