助産制度について

記事番号: 1-10973

公開日 1900年01月01日

1.助産制度とは

保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産(出産)を受けることができない妊産婦を、指定の助産施設(病院)において入院助産(出産)が受けれるように、市又は県が費用の一部を負担する制度

2.対象世帯

以下の①②を満たし、③~⑤のいずれかに該当するもの
①浦添市内に住所を有する妊産婦
②保健上必要があると認められる妊産婦
③生活保護世帯
④市町村民税非課税世帯
⑤市町村民税課税世帯のうち均等割のみの世帯
(ただし、健康保険等から出産育児一時金等の支給がない世帯に限る)

3.申請方法

こども家庭課にて事前相談の上、出産予定日の2ヶ月前までに申請
(特別の事情があり緊急を要すると認められる場合は出産予定日の前日)

※出産後の申請はできません。

4.入所期間

原則として、8日以内
(上記以上の期間でも認められる場合があります)

5.自己負担額

上記2.対象世帯③~⑤に応じた、以下の出産育児一時金の一部及び基準額の合計

③自己負担額なし
④出産育児一時金【20%】+ 基準額【2,200円】
⑤出産育児一時金【30%】+ 基準額【4,500円】

※自己負担額以外に入所施設(病院)へ直接支払う額(お産セット、おむつ代など)が発生することがあります。

6.助産施設

*沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
*沖縄県立中部病院
*沖縄県立北部病院
*沖縄県立宮古病院
*沖縄県立八重山病院
*那覇市立病院
*沖縄赤十字病院
*沖縄協同病院
*南部徳洲会病院
*公立久米島病院
*国立大学法人琉球大学 琉球大学病院

この記事に関するお問い合わせ

こども未来部 こども家庭課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1280
FAX:098-879-7190
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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