記事番号: 1-11822
公開日 2022年09月08日
令和4年度の納税額が令和3年度と所得額は変わらないのに、税額が大幅に増えていました。
遡り令和2年度分も確認すると、令和3年と同じ所得なのに令和4年度分と同様の納税額でした。
担当課からの回答は、令和2年度分は過誤納税還付をし、令和4年度分は是正し新たな通知書を送付するとの事でした。
その際の間違いの原因の説明はあやふやで、理由にもならない言い訳ばかりでした。
その後請求書類が送られてきましたが返信用封筒が同封されておらず、問い合わせると自宅に持参するとの事でした。
私は還付を急ぐわけでも謝罪に来てほしい訳でもないので訪問はお断りし、通常業務に支障が無いように郵送して頂きました。
もし自分で気が付かなければ、2年前の過払い分が返金されることは無かったことでしょう。
大切な税金の計算を間違え、間違えた原因の説明も出来ず、同封すべきものがされていないといういい加減な業務はいかがなものでしょうか。一般企業だったら、即 取引中止です。
松本市長はどのようにお考えになられますか。
「市へのご意見」への回答
日頃より浦添市国民健康保険事業にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
この度は、国民健康保険課におきまして、ご不快な思いをさせてしまったことに対しまして、誠に申し訳ございませんでした。
国民健康保険税の均等割額及び平等割額における、軽減判定する際の所得の計算については、所得税の確定申告(青色申告)による純損失の繰越控除または、災害による雑損失の繰越控除がある場合は、国民健康保険独自で算出した繰越損失額を用いてするべきところですが、令和2年度に関して処理されておらず、また令和4年度においては8月の処理が遅れてしまい、ご迷惑をおかけいたしました。
今後、このような事態を招くことのないよう、チェック体制の強化等、事務対策の見直しを行い、再発防止策を講じる所存でございます。
今後とも、浦添市の国民健康保険事業へのご理解のほどよろしくお願いいたします。