記事番号: 1-11458
公開日 2021年07月01日
医療機関での自己負担額が一定額を超えると払い戻しがあります
高額療養費制度
同一月内に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、申請して認められると、その超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額(月額)
高額医療・高額介護合算制度
後期高齢者医療制度と介護保険の両方の自己負担額を世帯で合算し、年間の限度額を超えた場合に支給される高額医療・高額介護合算制度があります。
合算する場合の限度額(年額/世帯単位)
(毎年8月から翌年7月までの間が対象となります。)
自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。また、高額療養費等が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。
高額療養費制度および高額医療・高額介護合算制度の申請方法
該当者には沖縄県後期高齢者医療広域連合から申請について勧奨通知(ハガキ)が送付されます。勧奨通知(ハガキ)に記載の持参物をご確認の上、申請をお願いします。
※勧奨通知(ハガキ)が到着する前に申請することはできませんので、必ず勧奨通知(ハガキ)が届いてから申請してください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
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