後期高齢者医療保険被保険者証の送付および限度額認定証等の送付・申請について

記事番号: 1-10493

公開日 2021年07月01日

後期高齢者医療保険被保険者証について

8月から被保険者証が切り替わります。

新しい被保険者証を送付します

新しい被保険者証を7月下旬までに簡易書留で郵送します。しかし、保険料に納め忘れがある方は、有効期限が短い被保険者証の送付になるため、市役所窓口で納付の相談を行ってください。
8月からは、医療機関の窓口に新しい被保険者証を提示してください。被保険者証が届いたら、住所・氏名・一部負担金の割合等をご確認ください。

現在有効な減額認定証または限度額認定証をお持ちの方で、令和6年度も引き続き対象となる方は、新しい被保険者証へ「限度額適用・標準負担額減額認定証(区分Ⅰ、Ⅱ)」、「限度額適用認定証(現役Ⅰ、Ⅱ)」を同封しています。

※被保険者証の色(ピンク)は変わりません

一部負担金の限度額適用と食事代を減額する制度があります

後期高齢者医療制度の被保険者で住民税非課税世帯の方は、療養を受けたときに支払う一部負担金と入院時の食事代を減額するための「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。

住民税課税世帯の方でも、自己負担割合が3割の場合、療養を受けたときに支払う一部負担金を減額するための「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。※食事代は交付を受けても金額は変わりません。

認定証交付対象

〔自己負担割合が1割の方〕
限度額適用・標準負担額減額認定証の対象となります。

【低所得者Ⅰ】
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方(年金の控除額を80万円として計算。給与所得から10万円を控除。) 
【低所得者Ⅱ】
世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰに該当する方を除く)


〔自己負担割合が3割の方〕
限度額適用認定証の対象となります。

【現役並みⅠ】
住民税課税所得が145万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者
【現役並みⅡ】
住民税課税所得が380万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者

申請方法

国民健康保険課15番窓口で受付を行い、18番窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の交付を申請してください。

申請に必要な物

●後期高齢者医療被保険者証
●申請者の本人確認ができる運転免許証等の身分証明書(代理人が申請する場合)

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひマイナ保険証をご活用ください。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」を現在お持ちの方へ

現在お持ちの「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の有効期限は7月末までです。有効期限を過ぎると使用できませんので、医療機関へ提示をする際には証書に記載されている有効期限のご確認をよろしくお願いします。

申請手続きが不要の方

7月下旬までに送付される被保険者証に限度額適用・標準負担額減額認定証(区分Ⅰまたは区分Ⅱ)、限度額適用認定証(現役ⅠまたはⅡ)のどちらかが同封されている方。
(現在有効な上記の認定証をお持ちの方で、令和6年度も引き続き対象となる方)

1年間に91日以上の長期入院をされている方は食事代が減額できることがあります

限度額適用・標準負担額減額認定証に「区分Ⅱ」と表記のある方で、1年間に91日以上の長期入院をしている方は食事代の減額を申請できます。医療機関が発行した過去1年分の領収書など入院日数(91日以上)が確認できるものを持参して申請してください。※区分Ⅱ以外は対象ではありませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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