柔道整復施術所の調査について(平成30年3月26日受付分)

記事番号: 1-1450

公開日 2018年04月06日

ご意見



 整骨院において、免許証を掲げていない人が施術することについて調査してほしい。



 



回答



 柔道整復師法第24条に「広告の制限」が規定されています。その条文によると「柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所」は広告してよいことになっておりますが、「柔道整復師免許証」を広告する義務はないため、免許証を掲げていない方が施術することはあり得ると思われます。



 柔道整復施術所の調査権限は保健所にあるため、詳しくは保健所にお問い合わせください。



 



 


この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
お知らせ:問い合わせメールはこちら

このページについてお聞かせください

Topへ