記事番号: 1-1450
公開日 2018年04月06日
ご意見
整骨院において、免許証を掲げていない人が施術することについて調査してほしい。
回答
柔道整復師法第24条に「広告の制限」が規定されています。その条文によると「柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所」は広告してよいことになっておりますが、「柔道整復師免許証」を広告する義務はないため、免許証を掲げていない方が施術することはあり得ると思われます。
柔道整復施術所の調査権限は保健所にあるため、詳しくは保健所にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
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住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
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