記事番号: 1-203
公開日 2018年09月18日
ご意見
年金受給者です、年金を所得と見なしていますネ
二人の年金所得で生活の必要を得る為に最低限の生活をしています。
保険料は高く、病気しても病院行くのが難しい時もあります。
市民一人一人が充実した生活を送る為に65才以上の方の病院代を免除する事を願っています。
病気が悪くなっては遅いと思いますのでどうか、考慮して下さい。
回答
平素は本市の国民健康保険事業にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
年金収入を所得とみなして国保税を課税していることについてですが所得税法第35条の規定により公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額は雑所得となりますことから国保税の所得割が課税されます。
また、65歳以上の方の病院代を免除して欲しいとのご要望ですが、国民健康保険法第42条の規定により医療にかかった費用の一部は一部負担金としてご負担いただくこととなっておりますのでご理解のほどお願い致します。
国民健康保険はだれもが安心して医療が受けられるように、日頃から費用を出し合い、それを医療費などに充てる助け合いの制度となっています、なにかと出費の重なる時期だとは存じますが国民健康保険事業へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
国保税については専門の職員によるご相談等も随時受け付けておりますのでどうぞご利用ください。
貴重なご意見ありがとうございました。
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 国民健康保険課
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