国民健康保険について(令和2年1月6日受付)

記事番号: 1-3788

公開日 2020年01月10日

ご意見



こんにちは。教えていただきたいのですが、現在海外在住で、来月1月中旬に一時帰国する予定です。

元々は浦添市に住民票があったのですが海外へ引っ越すと同時に失くなりました。

一時帰国した際に、万が一の時の為に国民健康保険に加入したいのですが、それは可能でしょうか。

また、可能であれば、必要な書類等、どのような手続きになるのか詳しく教えていただきたいです。

(海外在住のため電話での問い合わせが難しいので、なるべく詳しく教えていただければ幸いです。)



回答



 日頃より国民健康保険事業へご協力を賜り、誠にありがとうございます。

国民健康保険の加入には、住民登録をする人で社会保険などに加入できない場合には加入となります(国民健康保険法第7条)。

今回は一時帰国とのことなので、住民登録が出来ないということであれば、国民健康保険の加入についても出来ません。

住民登録をすることが出来るのであれば、転入日から加入となり、本人が市民課で住民登録後に身分証明書と認め印の持参で加入に手続、保険証の交付となります。

住民登録については、原則1年未満の一時帰国の場合は住民登録出来ないことや、1年未満の予定でも国外の住所を引き払ったのであれば登録できる等あるので詳しくは市民課へお問い合わせをお願いいたします。

 


この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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