要配慮者利用施設に係る避難確保計画について

記事番号: 1-4678

公開日 2020年07月16日

施設の管理者等へ



平成29年6月19日に土砂災害防止法(※1)が改正されました。改正後の土砂災害防止法では、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設(※2)の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を義務付け、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることとしています。



(※1) 正式名称は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」です。

(※2) 土砂災害防止法に基づき、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設が対象です。浦添市では平成29年度中に浦添市地域防災計画に施設の所在地と名称を定める予定です。



詳しくは次のパンフレットをご覧ください。土砂法改正パンフレット[PDF:492KB]



要配慮者利用施設に係る避難確保計画の作成解説は次の資料を参考にしてください。



解説[PDF:5MB]



作成に利用できる様式と記載例は次の通りです。



社会福祉施設(記載例)[PDF:1MB]

社会福祉施設(様式)[XLSX:843KB]



学校(記載例)[PDF:1MB]

学校(様式)[XLSX:847KB]



医療施設(記載例)[PDF:1MB]

医療施設(様式)[XLSX:845KB]



また、併せて次の資料も参考としてご覧ください。



浦添市土砂災害警戒区域等について



沖縄県地図情報システム



土砂災害警戒区域等指定状況(沖縄県HP)



土砂災害警戒マップ



浦添市地域防災計画



浦添市地域防災計画はこちらをクリック


この記事に関するお問い合わせ

総務部 防災危機管理課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁3階
TEL:098-876-1190
FAX:098-879-0290
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