記事番号: 1-15097
公開日 2026年03月19日
保険料率の改定
後期⾼齢者医療制度の保険料率については、法律に基づき、2年に⼀度⾒直しを⾏うこととなっています。令和8・9年度については、今後の被保険者数や医療給付費が増加する⾒込みであるほか、現役世代の負担増を抑制するための国の制度改正の影響を踏まえ、保険料率が改定されました。
令和8・9年度の保険料率(基礎賦課額(医療分)
| 保険料率 |
令和8・9年度(A) |
令和6・7年度(B) |
比較(A-B) |
| 均等割額 | 61,000円 | 56,400円 | 4,600円増 |
| 所得割率 | 10.81% | 11.60% | 0.79ポイント減 |
| 賦課限度額(上限額) | 850,000円 | 800,000円 | 50,000円増 |
令和8年度の保険料率(⼦ども・⼦育て⽀援分)
令和8年度から「⼦ども・⼦育て⽀援⾦制度」が開始され、医療保険料を合わせて⼦ども・⼦育て⽀援⾦を納めていただきます。制度につきましては、こども家庭庁HP(外部リンク)をご覧ください。
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保険料率 |
令和8年度(新設) | 令和6・7年度 |
| 均等割額 | 1,290円 | - |
| 所得割額 | 0.26% | - |
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賦課限度額(上限額) |
21,000円 | - |
※⼦ども・⼦育て⽀援⾦の料率については、令和10年度まで毎年改定されます。
後期⾼齢者保険料の算定方法
後期⾼齢者保険料は次のとおり算定されます。
一人あたりの保険料(年額)=基礎賦課額(医療分)+子ども・子育て支援分
所得が低い方に対する軽減基準の⾒直し
世帯(世帯主と被保険者)の所得水準に応じて下表のとおり均等割額が軽減されます。
| 同⼀世帯の世帯主および被保険者の総所得⾦額等の合計額 | 基礎賦課分(医療分) | ⼦ども・⼦育て⽀援分 | ||
| 軽減 割合 |
軽減後 均等割額 |
軽減 割合 |
軽減後 均等割額 |
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| 43万円+10万円× (年⾦・給与所得者数-1)以下の世帯 | 7.2割 軽減 |
17,080円 | 7割 軽減 |
387円 |
| 43万円+31万円×世帯の被保険者数+10万円×(年⾦・給与所得者数-1)以下の世帯 | 5割 軽減 |
30,500円 | 5割 軽減 |
645円 |
| 43万円+57万円×世帯の被保険者数+10万円×(年⾦・給与所得者数-1)以下の世帯 | 2割 軽減 |
48,800円 | 2割 軽減 |
1,032円 |
※均等割7割軽減については、基礎賦課分(医療分)のみ令和8・9 年度は7.2割軽減となります。
