後期⾼齢者医療保険料率改定、所得が低い⽅に対する軽減基準 の⾒直しのお知らせ

記事番号: 1-15097

公開日 2026年03月19日

保険料率の改定

後期⾼齢者医療制度の保険料率については、法律に基づき、2年に⼀度⾒直しを⾏うこととなっています。令和8・9年度については、今後の被保険者数や医療給付費が増加する⾒込みであるほか、現役世代の負担増を抑制するための国の制度改正の影響を踏まえ、保険料率が改定されました。

令和8・9年度の保険料率(基礎賦課額(医療分)

保険料率

令和8・9年度(A)

令和6・7年度(B)

比較(A-B)
均等割額 61,000円 56,400円 4,600円増
所得割率 10.81% 11.60% 0.79ポイント減
賦課限度額(上限額) 850,000円 800,000円 50,000円増

令和8年度の保険料率(⼦ども・⼦育て⽀援分)

令和8年度から「⼦ども・⼦育て⽀援⾦制度」が開始され、医療保険料を合わせて⼦ども・⼦育て⽀援⾦を納めていただきます。制度につきましては、こども家庭庁HP(外部リンク)をご覧ください。

保険料率

令和8年度(新設) 令和6・7年度
均等割額 1,290円 -
所得割額 0.26% -

賦課限度額(上限額)

21,000円 -

※⼦ども・⼦育て⽀援⾦の料率については、令和10年度まで毎年改定されます。

後期⾼齢者保険料の算定方法

後期⾼齢者保険料は次のとおり算定されます。

一人あたりの保険料(年額)=基礎賦課額(医療分)+子ども・子育て支援分

所得が低い方に対する軽減基準の⾒直し

世帯(世帯主と被保険者)の所得水準に応じて下表のとおり均等割額が軽減されます。

同⼀世帯の世帯主および被保険者の総所得⾦額等の合計額 基礎賦課分(医療分) ⼦ども・⼦育て⽀援分
軽減
割合
軽減後
均等割額
軽減
割合
軽減後
均等割額
43万円+10万円× (年⾦・給与所得者数-1)以下の世帯 7.2割
軽減
17,080円 7割
軽減
387円
43万円+31万円×世帯の被保険者数+10万円×(年⾦・給与所得者数-1)以下の世帯 5割
軽減
30,500円 5割
軽減
645円
43万円+57万円×世帯の被保険者数+10万円×(年⾦・給与所得者数-1)以下の世帯 2割
軽減
48,800円 2割
軽減
1,032円

※均等割7割軽減については、基礎賦課分(医療分)のみ令和8・9 年度は7.2割軽減となります。

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