記事番号: 1-14896
公開日 2026年02月10日
更新日 2026年03月01日
※給与所得者で職場で年末調整が済んでいて、勤務先が浦添市に給与支払報告書を提出している人は、原則として申告の必要はありません。年末調整済みの給与以外の所得がある場合や控除を追加する場合などに申告してください。※
市民税・県民税兼国民健康保険税申告についてのよくある質問と答えをまとめました。(個人に対する「住民税」と「市・県民税」は同じものです。)
申告期間中(2026年は2月16日~3月16日)は、申告会場が混み合うほか、市民税課の職員が申告受付の対応のため、電話での問い合わせが重なるとすぐにお答えできないことがありますので、まずはこちらの内容をご確認くださいますようお願いします。
※個人情報保護の観点から、具体的な税額等のお問い合わせに関しては納税通知書番号などが確認できない場合は電話口ではお答えできませんので、本人確認できるマイナンバーカードや免許証等を持参のうえ、窓口にお越しください。(平日午前8:30~12:00、午後1:00~4:00)
4 昨年、給与を2か所以上からもらっていましたが、申告は必要ですか
6 昨年から事業を始めたので今年が初めての申告になりますが、市役所に行ったら申告の仕方を教えてもらうことはできますか
10 今年、浦添市に引っ越してきましたが、浦添市で申告できますか
11 時間がないので、申告書を提出するだけなら待ち時間なしで受け付けてくれますか
12 仕事を転々としていて、日雇いの仕事もあるので源泉徴収票を持っていませんが、それでも申告できますか
13 3月16日まで県外にいるので申告に行けませんが、どうしたらいいですか
19 源泉徴収票はスマホに入っています。そのまま申告会場に行ってもいいですか
20 別世帯ですが同住所の人の申告を代理で行う場合、委任状は必要ですか
21 本人が入院中や施設等に入所している場合でも委任状が必要ですか
22 年金の源泉徴収票を持参していない場合でも所得税の還付申告は可能ですかか
25 ふるさと納税のワンストップ特例を申請しているので申告は不要ですか
27 給与支払報告書が提出されていて、その他の収入がなければ申告不要とのことですが、自分の給与支払報告書が届いているか調べてもらえますか
28 市・県民税の申告書が送られてきましたが、勤め先で年末調整を済ませていているのに、なぜ申告書が送られてくるのですか
29 市・県民税申告書を郵送で提出したいのですが、どうしたらいいですか
1 確定申告と市・県民税申告の違いは何ですか
所得税は所得が発生した年に課税され翌年に精算(納付又は還付)しますが、市民税・県民税及び国民健康保険税については、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して翌年に課税されることから、収入や必要経費及び所得控除等について、毎年3月15日(3月15日が土、日曜日にあたる場合は、これらの翌開庁日が期限)までに、賦課期日(1月1日)現在における住所地の市町村に申告することになります。
前年中の収入が一定以上ある場合は所得税が発生するため、所得税の精算(納付又は還付)が必要な人が行う申告が所得税の確定申告で、税務署(国税庁)の管轄です。所得税の精算を必要としない場合の申告が、市役所で受け付けている市・県民税の申告です。浦添市では国民健康保険加入者の保険税の申告を兼ねています。
※ 所得税の確定申告書を提出した場合は、市・県民税申告をする必要はありません。
2 申告は市役所でも受け付けていますか
所得税が発生していない人は市役所で市・県民税申告をすることができます。所得税の精算(納付又は還付)が必要な場合は税務署で所得税の確定申告が必要ですので、インターネットのe-Taxで申告するか、浦添市にお住まいであれば「浦添市産業振興センター 結の街」で受け付けています。※確定申告会場での受付をご希望の方は事前に整理券の発行が必要です。
源泉徴収票をお持ちの場合、「源泉徴収税額」の欄に金額の記載があれば所得税が発生しているということになります。
3 申告って必ずしないといけないんですか
昨年収入があった人で、お勤め先や年金支給元に年末調整や扶養親族の届け出をしている人は申告の必要はありませんが、そうでない人は申告が必要となることがあります。所得税の精算(納付又は還付)が必要な人は確定申告を、所得税が発生しない人は市役所で市・県民税申告をすることになります。
所得税の確定申告をする必要がないのは次のような場合ですが、扶養その他の所得控除や税額控除を追加したいときは申告をする必要がありますのでご注意ください。(市・県民税の申告は必要となる場合があります。)
- 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人
- 1か所からのみ給与の支払いを受けている場合で、給与所得以外の所得(配当、不動産、雑所得など)の金額の合計が20万円以下の人
- 2か所以上から給与の支払いを受けている場合で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与以外の所得金額との合計が20万円以下の人
- 親族から扶養されている人
次に該当する人は、所得税の精算がない場合など所得税の確定申告をしないときは、市・県民税申告をする必要があります。
- 化粧品小売、保険外交、個人請負などの事業による所得や不動産(家賃、地代など)、配当などの所得があった人
- 年末調整済みの給与以外の所得があった人
- 2か所以上から給与の支払いを受けていた人で年末調整が済んでいない給与がある人
- 日払い等による給与収入があった場合で源泉徴収票がない人
- 給与所得のみで昨年中に退職した場合など年末調整を受けていない人
- 浦添市外に居住している親族から扶養されている人
申告の必要があるにもかかわらず、申告されなかった場合は、本市で課税のための調査を行い、追加の賦課をすることがあります。必ず申告期間中に申告をしてください。
ただし、申告の必要の有無にかかわらず、申告をしなかった場合は、市・県民税に影響がなくても、所得証明、課税(非課税)証明の発行のほか、各種福祉サービスの利用、児童手当の資格認定、国民健康保険税の軽減や高額療養費の基準など、さまざまな行政サービスで不利益を受けることがあります。
収入がなかった人については、マイナンバーカードをお持ちであれば、インターネットからeLTAXやマイナポータル、浦添市役所ホームページの「収入がなかった人」用のサイトからも簡単に申告することができます。
4 昨年、給与を2か所以上からもらっていましたが、申告は必要ですか
12月末の時点でお勤めだったところで、すべてのお勤め先の分の源泉徴収票を提出して年末調整をした場合は、特に申告の必要はありません。
1か所でも年末調整が済んでいないときや年末調整以外の控除等がある場合は、昨年中のすべての給与についての源泉徴収票を揃えて申告することになります。所得税が発生するかどうかで申告する先が異なります。
5 申告をしたいのですが、何をもっていけばいいですか
所得税の発生しない市・県民税申告の場合は、昨年中の収入金額が分かるものとして、給与があった人は源泉徴収票(ない場合は申告書の裏面に雇用主から給与証明をしてもらう)を、事業所得や不動産所得がある人は収支内訳書を作成してその内容が確認できる帳簿などをもってきてください。
給与明細がメールなどで送られてきてパソコンやスマートフォンに電子データで保存しているという場合は、あらかじめ自宅やコンビニエンスストアで紙媒体に印刷して申告会場に持参してください。
所得税が発生する人は、所得税の確定申告が必要となりますので、国税庁のホームページをご確認いただくか、国税相談専用ダイヤル(☎0570-00-5901)にお問い合わせください。
6 昨年から事業を始めたので今年が初めての申告になりますが、市役所に行ったら申告の仕方を教えてもらうことはできますか
所得税が発生する人は所得税の確定申告が必要ですので、国税庁のホームページ又は国税相談専用ダイヤル(☎0570-00-5901)で確認していただくか、申告会場「浦添市産業振興センター 結の街」でご相談ください。※確定申告会場での受付をご希望の方は事前に整理券の発行が必要です。
所得税が発生しない人については、市役所9階の市・県民税申告会場で受け付けます。申告書への記載は会場ですることができますが、売上や必要経費を整理して申告に必要となる収支内訳書や帳簿を事前に作成していただいたうえで、それらを持参して申告会場にお越しください。
7 昨年は収入がなかったのですが、申告する必要はありますか
市・県民税に関する申告の義務はありませんが、申告をしなかった場合は、所得証明、課税(非課税)証明の発行のほか、国民健康保険や介護保険、その他の行政サービスにおいて不利益を受けることがあります。
収入がなかった人については、マイナンバーカードをお持ちであれば、インターネットからeLTAXやマイナポータル、浦添市ホームページの「収入がなかった人」用のサイトからも簡単に申告することができますのでご利用ください。
8 年金収入しかないのですが、申告する必要がありますか
年金収入が年400万円以下で扶養親族の追加などがない場合は、年金支払報告が日本年金機構等から提出されますので、必ずしも申告が必要ではありません。しかし、公的年金等支払報告書において報告される項目は、年金支払金額、年金から差し引かれる介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の各種社会保険料、障害者控除等の本人該当事項、配偶者控除等の扶養親族に関する事項となっています。そのため、これら以外の控除(生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除等)がある場合で控除の適用を受けたい人は申告する必要があります。
所得税が発生している場合は所得税の確定申告を、それ以外の場合は市・県民税申告をしてください。
9 医療費控除を受けたいのですが、どうすればいいですか
所得税又は市・県民税所得割が発生しない場合は、医療費控除を申告しても所得税の還付や市・県民税が減額になることはありません。給与や年金の源泉徴収票で源泉徴収税額に金額の記載がある場合は所得税が発生しているということになります。
医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例は、いずれか一方を選択して適用できます。
セルフメディケーション税制にについて、詳しくはこちらをご参照ください。 ※健康の保持増進や疾病予防のための取り組みに要した費用(人間ドック受診費用等)は控除の対象となりません。
医療費控除の場合は、支払った医療費(高額療養費、出産育児一時金その他保険金等で補てんされた金額を除く)のうち、所得200万円以上の人は10万円を超えた分が、200万円以下の人は所得の5%を超えた分が控除の対象となります。
所得税が発生する場合は、国税庁ホームページ又は国税相談専用ダイヤル(☎0570-00-5901)でご確認ください。
所得税が発生しない市・県民税申告の場合は、健康保険の団体から送付される医療費通知又は医療費控除の明細書を作成し、原本を申告会場にご持参いただくか申告書と共に郵送してください。
医療機関以外に支払ったおむつ代等については、病気やけがで概ね6か月以上寝たきりであることなどの要件があり、領収書のほかに、初めての場合は医師の「おむつ使用証明書」が必要となります。要介護認定を受けている人については介護保険の担当機関(浦添市民は、いきいき高齢支援課、市外住民なら市町村又は広域連合など)で発行する確認書が必要ですのでその保険者でご相談ください。
なお、窓口で申告する場合は、所得税の還付を受ける申告は、給与や年金の源泉徴収票(紙に印刷したもの)が必要です。ない場合は、所得税の還付は受けられませんので、ご注意ください。
※ ふるさと納税ワンストップ特例を申請している人が医療費控除の申告をするとワンストップ特例の対象外となるため、医療費控除の申告時にふるさと納税にかかる自治体からの寄付金の領収証(原本)を持参して、寄付金控除も申告する必要があります。(申告しない場合はふるさと納税の控除は受けられません。)
10 今年、浦添市に引っ越してきましたが、浦添市で申告できますか
令和8年度(令和7年中の所得)の申告は、令和8年1月1日時点で住民票のあった市町村又は現住所の管轄税務署で行う必要があります。
所得税が発生する場合は、国税庁ホームページ又は国税相談専用ダイヤル(☎0570-00-5901)でご確認ください。
所得税が発生しない住民税の申告については、1月1日時点で居住していた市町村の役所にご確認ください。
11 時間がないので、申告書を提出するだけなら待ち時間なしで受け付けてくれますか
所得税の確定申告ではなく市・県民税申告の場合で、内容確認の必要がなく、添付資料等がすべて揃っているのであれば、申告会場に提出箱を設けていますし、市役所に来庁しなくても郵送で受け付けています。
記載内容や添付資料に確認が必要であれば、市役所の申告会場で整理券を受け取っていただいてから、皆様と同じような順番で受け付けさせていただきます。
12 仕事を転々としていて、日雇いの仕事もあるので源泉徴収票を持っていませんが、それでも申告できますか
収入を証明する書類がない場合でも申告することができます。昨年中の収入を把握した上で申告会場にお越しになり、受付で収入証明の書類がないことをお申し出ください。聴き取りしながら申告書を作成します。
給与明細がメールなどで送られてきてパソコンやスマートフォンに保存しているという場合は、あらかじめ自宅やコンビニエンスストアで紙媒体に印刷して申告会場に持参してください。
13 3月16日まで県外にいるので申告に行けませんが、どうしたらいいですか
所得税が発生している場合は、国税庁ホームページ又は国税相談専用ダイヤル(☎0570-00-5901)でご確認ください。
市・県民税申告の場合は、申告書を記入していただきすべての添付書類がそろっていれば郵送でも受け付けます。
窓口で申告を希望される場合は、3月17日以降は申告を受け付けることができませんので、申告受付再開となる6月1日以降に市役所市民税課窓口にお越しください。
14 収入はあるが申告が必要かどうかが分かりません。確定申告になるのか、市・県民税申告になるのか分かりません
昨年の所得に対して所得税が発生する場合は税務署で所得税の確定申告が必要となります。それ以外で収入があった場合は、市県民税申告となります。
給与収入のみであった場合、(給与所得控除65万円+基礎控除95万円=給与収入160万円)までの収入には所得税は発生しません。それ以上でも所得控除の内容によっては所得税が発生しないことがありますが、控除の金額は人それぞれ異なるので国税庁ホームページなどでご自身でご確認ください。
15 申告書が届かないが、私は申告不要ということでしょうか
申告書は転入してきた人や前年度に市・県民税申告をした人などにお送りしていますが、市が情報を把握できていないこともありますので、昨年中に年末調整済み給与や公的年金以外の収入があった人など申告をする必要がある場合は、申告書が送られてきていなくても、所得税が発生するなら確定申告を、そうでない場合は市・県民税申告をする必要があります。
16 生活保護を受給していますが、申告は必要ですか
昨年12月末の時点で浦添市福祉事務所からの生活保護を受けていた場合で、給与などの収入がない人は申告の必要はありませんが、他の福祉事務所から生活保護を受けていた人や、昨年中に収入があった人については、年末調整をしていないときは申告が必要となります。
就労継続支援のA型(賃金)は給与、B型(工賃)は雑所得として、それぞれ課税対象所得ですが、生活保護受給者は非課税のため保護受給中に市・県民税が発生することはありません。ただし、申告をしないことで行政サービスの上で不利益を受けことがあります。
17 市外の親族に扶養されていますが、申告は必要ですか
アルバイトなどを含めて前年中に収入がない場合は住民税の関係では申告の義務はありませんが、申告をしないことによって、所得証明や課税(非課税)証明の発行のほか、国民健康保険や介護保険、その他の行政サービスにおいて不利益を受けることがあります。
18 申告の添付書類はコピーでもいいですか
障害者控除対象者認定書、医療費明細書、医療費通知及び寄附金控除の領収証は原本の提出が必須です。その他の領収証などが機械印字されているものなど手書きのものでない限りはコピーでも有効です。手書き発行のものは原本をご提出ください。
19 源泉徴収票はスマホに入っています。そのまま申告会場に行ってもいいですか
資料の控えを申告書に添付するため、事前に自宅やコンビニエンスストアなどで紙媒体に印刷して提出してください。源泉徴収票(紙媒体)の提出がないときは、所得税の還付申告はできません。
20 別世帯ですが同住所の人の申告を代理で行う場合、委任状は必要ですか
親族であっても別世帯の人が代理の場合は、委任状を提出するか、申告する本人の申告書の所定の場所に本人の署名又は押印をしていただく必要があります。
21 本人が入院中や施設等に入所している場合でも委任状が必要ですか
原則として委任状又は申告書への本人の署名が必要です。心身の障害等により委任状の作成や自署が困難である場合は、余白に困難である事情と代筆者の氏名、本人との関係を記載のうえ、親族や施設職員などが代筆して本人に押印(指印も可)してもらってください。
22 年金の源泉徴収票を持参していない場合でも所得税の還付申告は可能ですかか
医療費控除など所得税の還付のための申告については、源泉徴収票が必要ですので、お持ちでない場合は年金事務所等から再発行してもらってください。
23 住宅ローン控除の申告は市役所でできますか
住宅ローン控除がある場合は市役所では受付できませんので、インターネットのe-Taxで申告するか、浦添市にお住まいであれば「浦添市産業振興センター 結の街」など税務署の申告をご利用ください。※確定申告会場での受付をご希望の方は事前に整理券の発行が必要です。
24 退職所得の申告は市役所でできますか
退職所得の還付等の確定申告は、市役所では受付できません。そのほか、分離課税(不動産や株式の譲渡所得など)の申告、青色申告についても市役所では受付できませんので、インターネットのe-Taxで申告するか、浦添市にお住まいであれば「浦添市産業振興センター 結の街」など税務署の申告をご利用ください。※確定申告会場での受付をご希望の方は事前に整理券の発行が必要です。
25 ふるさと納税のワンストップ特例を申請しているので申告は不要ですか
確定申告の必要のない給与所得者は、5自治体までの寄附である場合は、ワンストップ特例を申請することでふるさと納税に係る寄附金控除の申告は不要となりますが、年末調整済みの給与以外の所得がある場合や控除の追加がある場合で確定申告又は市・県民税申告をする人は、申請済みのワンストップ特例が対象外となるため、申告の際にすべての領収証(原本)を添付して寄附金控除を記載する必要があります。
この場合、所得税が発生している人は所得税の確定申告をしないと市・県民税申告だけでは所得税分の控除は受けられませんのでご注意ください。※確定申告会場での受付をご希望の方は事前に整理券の発行が必要です。
26 令和6年分以前の申告も一緒にできますか
所得税の確定申告が必要な人の分は、令和7年分以外の年分は市役所では受付できません。※確定申告会場での受付をご希望の方は事前に整理券の発行が必要です。
市・県民税申告で令和8年度(令和7年分)より前の年度の分については、9階の市・県民税申告受付会場では受付できませんが、市役所2階の市民税課窓口で受け付けます。
27 給与支払報告書が提出されていて、その他の収入がなければ申告不要とのことですが、自分の給与支払報告書が届いているか調べてもらえますか
給与支払報告書は現在も提出が続いている状況で、現時点では届いた報告書の内容を取り込んでいる途中のため、所得が確定する6月以降にならないと個別の提出状況を正確に確認することができません。お手数ですが、お勤め先にご確認ください。
28 市・県民税の申告書が送られてきましたが、勤め先で年末調整を済ませているのに、なぜ申告書が送られてくるのですか
年末調整済みで勤め先から給与支払報告書が提出されている場合でも、複数の勤め先から給与を受けている場合や給与以外の収入がある場合があり、個別の所得の状況を確認するための作業が申告の受付となります。年末調整をしている人に対しても申告書をお送りしているのは、あくまでも申告の必要があるときは申告してくださいという趣旨ですので、何卒ご理解くださいますようお願いします。
29 市・県民税申告書を郵送で提出したいのですが、どうすればいいですか
添付資料をすべて同封し、本人確認証明(マイナンバーカード、免許証など)の写しを添えて、浦添市役所 市民税課まで送付してください。切手を貼っていない(料金不足の場合も)郵便物は受け取り出来ません。※差出人の住所氏名を封筒裏面等郵便局が確認できる場所に記載してください。
なお、申告書の受付票は原則として送付しておりません。受付票の送付が必要な方は、宛先を記入した返信用封筒に必要な金額分の切手を貼付したうえで、申告書に同封してください。
必要な添付書類
前年中に収入があった場合 収入の内容が分かる資料(源泉徴収票、給与明細、収支内訳書など)
控除がある場合(該当するもの) 社会保険料の領収証(写し可)、生命保険料(地震保険料)控除の支払証明書(原本)、寄付金控除の領収証(原本)、医療費控除の医療費明細書又は医療費通知(どちらも原本)、障害者手帳(写し)、障害者控除対象者認定書(原本)
申告書提出送付先
〒901-2501(住所不要)
浦添市役所 市民税課 申告書受付担当
30 昨年、不動産を売却しましたが、申告は必要ですか
不動産などを売却して得た所得は分離課税の対象となりますので、課税対象所得があった場合は所得税の確定申告をする必要があります。
分離課税の申告については、市役所では受付できませんので、インターネットのe-Taxで申告するか、浦添市にお住まいであれば「浦添市産業振興センター 結の街」など税務署の申告をご利用ください。※確定申告会場での受付をご希望の方は事前に整理券の発行が必要です。
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