記事番号: 1-14229
公開日 2025年08月29日
確定申告や年末調整にご利用いただいております「納付額証明書」につきまして、令和7年分より、下記の通り取り扱いを変更いたします。
主な変更点
1.発送時期の変更
発送時期を約1ヶ月前倒しし、年内にお届けします。
変更前:翌年1月下旬
変更後:当年12月中旬
2.納付額証明書に記載されない納付について
システムの仕様変更に伴い、以下の方法で納付された金額が「納付額証明書」に記載されなくなります。
・スマートフォン決済アプリ(PayPayなど)による納付分
・証明書作成基準日(12月上旬頃)以降のペイジー(Pay-easy)による納付分
上記に該当する納付額につきましては、大変お手数ですが、アプリの利用明細や金融機関の取引明細等でご確認くださいますようお願いいたします。
確定申告・年末調整をされる方へ
〈社会保険料控除の申告方法について〉
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を社会保険料控除として申告する際は、「納付額証明書」や領収証書の添付は不要です。
申告にあたっては、その年(1月1日から12月31日)に実際に納付した合計金額をご自身で算出し、申告書に記入する必要があります。「納付額証明書」に記載のない納付分がある場合は、下記の式を参考に合計額を算出してください。
申告額 = 「納付額証明書」記載額 + お知らせに記載のない納付額(スマホ決済分など)
変更の理由
今回の変更は、国が推進する「自治体情報システムの標準化」に対応するためのものです。
これまで浦添市では独自のシステム対応により、スマートフォン決済アプリでの納付分を「納付額証明書」に記載しておりましたが、全国標準仕様のシステムでは同対応が困難となりました。
皆様のご理解とご協力を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。
地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化について(デジタル庁ホームページ)