後期高齢者医療制度に加入してる皆様へ

記事番号: 1-13884

公開日 2025年05月20日

  後期高齢者医療制度は、高齢者と現役世代の負担を明確にし、社会全体で高齢者の医療費を支え合うためにつくられたもので、都道府県単位ですべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」(沖縄県の運営主体は、沖縄県後期高齢者医療広域連合です。)が運営します。

 

●対象となる方・対象となる日

 

●運営

 沖縄県後期高齢者医療広域連合が資格確認書の交付、保険料の決定、医療を受けたときの給付などを行い、市町村は、資格確認書の引き渡し、保険料の徴収、申請や届け出の受付などの窓口業務を行います。※下図における「被保険者証」は「資格確認書等」に読み替えてください。

 

●保険料

 沖縄県後期高齢者医療広域連合が、所得などに応じて決めた保険料を被保険者全員が納めます。保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。 均等割額と所得割率は広域連合ごとに決められます。
 沖縄県の場合、均等割額は56,400円、所得割率は11.60%となっています。

 原則として、保険料の納付方法は『年金からの天引き(特別徴収)』となります。ただし、年金額が18万円未満の方や介護保険料を合わせた保険料額が年金額の1/2を超える方等は、普通徴収となり納付書または口座振替で納めます。

1人あたりの保険料=均等割額+所得割額(賦課限度額80万円)

均等割額=56,400円

所得割額=基礎控除(43万円)後の総所得金額等×11.60% 

 低所得世帯の方や会社の健康保険などの被扶養者だった方は保険料が軽減されます。

 

●給付

 

《診療を受けるとき》
 病気やけがで医師の診療を受けるときは、区分に応じた負担割合を医療費として窓口で負担 します。

負 担 割 合 所 得 区 分 該     当     条    件
3割 区分
(現役並み)Ⅲ
 

住民税課税所得が690万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者
 

区分
(現役並み)Ⅱ
住民税課税所得が380万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者

区分

(現役並み)Ⅰ

住民税課税所得が145万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者
2割 一般Ⅱ 同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、
同じ世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が
下記①または②に該当する方
①被保険者が1人の世帯   → 200万円以上
②被保険者が2人以上の世帯 → 320万円以上
1割 一般Ⅰ

区分(現役並み)Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅱ、区分(低所得) Ⅰ・ Ⅱ のいずれにも該当しない方

区分
(低所得)Ⅱ
 世帯の全員が住民税非課税の方〔区分(低所得)Ⅰ以外の方〕
区分
(低所得)Ⅰ
 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方
(年金の控除額は80万円として計算。給与所得から10万円を控除。)

 

 ※住民税課税所得は、本市から届いた住民税の納税通知書などで確認できます。 

 ※同世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と、同一世帯内の被保険者の方に係る所得額の合計から43万円を控除した金額の合計額が210万円以下の場合は1割または2割負担となります。

 ※前年の12月31日時点で世帯主が被保険者(前年の12月31日を超えて被保険者となる者も含む)で、同一世帯に合計所得(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定)が38万円以下である19歳未満の方がいる場合は、その人数に一定額(16歳未満は33万円、16歳以上19歳未満は12万円を乗じた額)を被保険者の所得から控除します。

 

 《負担割合が1割または2割になる場合があります》※要申請

 3割負担の被保険者でも、下記の要件に該当する場合には、申請により1割または2割の負担となります。①または②の該当者は1割負担。③または④の該当者は2割負担。

 ①同一世帯の被保険者が1人で、「合計収入額が383万円未満」かつ「年金収入とその他の所得金額の合計が200万円未満」、又は被保険者が2名以上で、「被保険者の収入額の合計が520万円未満」かつ「年金収入とその他の所得金額の合計が320万円未満」の場合。

 ②同一世帯の被保険者は1人であり、収入額の合計は383万円以上であるが、同世帯に70歳以上74歳以下の方がおり、「70歳以上74歳以下の方及び被保険者の収入額の合計が520万円未満」かつ「被保険者の年金収入とその他の所得金額の合計が200万円未満」の場合。

 ③同一世帯の被保険者が1人で、「合計収入額が383万円未満」かつ「年金収入とその他の所得金額の合計が200万円以上」、又は被保険者が2名以上で、「被保険者の収入額の合計が520万円未満」かつ「年金収入とその他の所得金額の合計が320万円以上」の場合。

 ④同一世帯の被保険者は1人であり、収入額の合計は383万円以上であるが、同世帯に70歳以上74歳以下の方がおり、「70歳以上74歳以下の方及び被保険者の収入額の合計が520万円未満」かつ「被保険者の年金収入とその他の所得金額の合計が200万円以上」の場合。

  ※1割または2割負担の適用を受けるには、基準収入額適用申請書を提出しなければならないことが法令で定められています。

 

《療養を受けるとき》
 低所得者 Ⅰ ・ Ⅱの方は、療養を受ける際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、療養を受けるときに窓口で支払う一部負担金と、入院時の食事代が減額されます。

 現役並み Ⅰ・ Ⅱ の方は、療養を受ける際に「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、療養を受けるときに窓口で支払う一部負担金が減額されます。(食事代の減額はありません。)

限度額適用(標準負担額減額)認定証の交付は、マイナ保険証への移行により令和6年12月2日から廃止され、新規の発行は出来なくなりました。

今後は、「マイナ保険証(オンライン資格確認)で区分情報の変更に同意。」又は「資格確認書任意記載事項として表示(表示がない場合は、浦添市役所国民健康保険課窓口で追加可能です。)することで医療機関へ提示可能です。

《医療費が高額になったとき》

 1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

 ※「高額医療・高額介護合算制度」が新しく設けられています。医療費と介護費のそれぞれの自己負担限度額を適用後、両方の年間の自己負担額を世帯で合算し、一定額を超えたときには、超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。

●届け出

届け出には個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類をお持ちください。

こ ん な と き は 必 ず 届 出 を






 こ ん な と き  届出に必要なもの  い   つ
65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方が加入しようとするとき ・現在加入中の被保険者証または資格確認書
・障がい者手帳や国民年金証書等
 障がいの程度がわかる書類
障害認定を受けようとするとき
生活保護を受けなくなったとき ・保護廃止決定通知書 14日以内
ほかの都道府県から転入してきたとき ・被保険者証または資格確認書
・負担区分証明書
14日以内




ほかの都道府県へ転出するとき ・被保険者証または資格確認書  14日以内
65歳以上74歳未満の一定の障がいのある加入者が、後期高齢者医療から脱退しようとするとき ・被保険者証または資格確認書 障害認定を撤回したいとき
生活保護を受け始めたとき ・被保険者証または資格確認書
・保護開始決定通知書
14日以内
死亡したとき ・亡くなった方の被保険者証または資格確認書
・葬祭を執り行った方の通帳(葬祭費支給のための口座確認に必要)
・葬祭を執り行った事実が確認できる書類(火葬場の使用許可証または火葬領収証書)
14日以内


 氏名・住所(県内間での異動)が変わるとき ・被保険者証または資格確認書 14日以内
資格確認書等・減額認定証・限度額認定証等の紛失等で再交付を受けるとき ・身元確認できるもの すみやかに

※上記以外のものが必要になる場合があります。

※代理人が手続きをする場合は、代理人の身元確認ができるもの(運転免許証等)をご持参ください。

関連情報

● 沖縄県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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