記事番号: 1-13841
公開日 2025年07月04日
医療費の自己負担割合が変わる場合があります。
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる場合の所得区分を「現役並み所得者」といい、医療費の自己負担割合は3割となります。
ただし、下の表の①②③のいずれかの要件に該当する場合、申請することにより、「一般Ⅱ」または「一般Ⅰ」の区分と同様になり、自己負担割合が2割または1割となります。
※被保険者が前年の12月31日現在において世帯主であって、同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の方がいる場合には、その人数に一定額(16歳未満は33万円、16歳以上19歳未満は12万円を乗じた額)を、被保険者の所得から控除して判定所得を算定します。
①同じ世帯に被保険者が一人の場合、その方の年収が383万円未満であるとき。 |
②同じ世帯に被保険者が複数いる場合、その全員の年収が合計で520万円未満であるとき。 |
③同じ世帯の被保険者が一人で、同じ世帯の70歳から74歳の方も含めた年収が520万円未満であるとき。 |
沖縄県後期高齢者医療広域連合のホームページも併せてご覧ください。