【後期高齢者医療保険】令和8年8月1日から、一部の人への「資格確認書」の発送取扱いが変わります

記事番号: 1-13737

公開日 2025年04月14日

更新日 2026年04月10日

令和8年8月1日以降の資格確認書の取り扱いについて

資格確認書について、以下のように取り扱いが変更されます。

 

令和8年8月1日時点で84歳以下のマイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)をお持ちのみなさま

マイナ保険証をお持ちの84歳以下の被保険者の皆様へは、「資格確認書」が発送されません。令和8年7月中に「資格情報のお知らせ」をお届けします。※「資格情報のお知らせ」のみでは、病院等の受診はできませんのでご注意ください。

病院等の受診の際には「マイナ保険証」を利用してください。

マイナ保険証の読み取りができない場合

①スマートフォンの資格情報画面とマイナ保険証を病院等の窓口で提示する。

②資格情報のお知らせとマイナ保険証を病院等の窓口で提示する。

①・②のいずれかで受診することができます。

マイナ保険証での受診が困難な方へ(資格確認書の申請)

 

マイナ保険証をお持ちの方でも以下の場合は、資格確認書の交付を受けることができます。

 

〇マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方

〇介助者等の第三者が本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合など、マイナ保険証での受診が難しくなった方(高齢者、障がい者等)

 

上記の理由により、資格確認書の交付が必要な方は、浦添市役所窓口で申請してください。

 

マイナ保険証の利用登録解除について

 

マイナ保険証の利用登録解除を希望される場合は、浦添市役所窓口で申請してください。利用登録を解除した方へは、資格確認書を交付いたします。

 

令和8年8月1日時点で84歳以下のマイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)をお持ちでないみなさま

マイナ保険証をお持ちでない84歳以下のみなさまには、令和8年7月中に申請無しで「資格確認書」をお届けします。

病院等の受診の際には「資格確認書」を提示してください。「資格確認書」を病院等の窓口で提示することで、これまでどおり一定の窓口負担で受診することができます。

 

 

令和8年8月1日時点で85歳以上のみなさま

マイナ保険証の有無にかかわらず、申請無しで「資格確認書」をお届けします。「資格確認書」か「マイナ保険証」を病院等の窓口で提示することで、これまでどおり一定の窓口負担で受診することができます。

 

資格確認書(見本)

資格確認書の見本

 

後期高齢者医療加入者向けリーフレット[PDF:1.38MB]もご確認ください。

 

問い合わせ先

〇資格確認書等に関するお問い合わせ

沖縄県後期高齢者医療広域連合管理課 098-963-8012(平日:8時45分~17時30分)

〇マイナンバーカードに関するお問い合わせ

マイナンバーカード総合フリーダイヤル 0120-95-0178(平日:9時30分~20時00分、土日祝:9時30分~17時30分)

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