妊婦のための支援給付について

記事番号: 1-13467

公開日 2025年04月01日

更新日 2025年04月01日

 制度について

 令和7年4月より、子ども・子育て支援法等の一部改正する法律において、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。従来の「出産・子育て応援給付金(てぃだっ子すくすく応援事業)」の代わりに創設された制度です。

 妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)と組み合わせて、妊婦のための支援給付を実施することにより、産前産後期間における身体的、精神的及び経済的支援を一体的に実施します。

 

 

事業案内ちらしはこちら[PDF:151KB]

 

制度の流れ・イメージ

妊婦支援給付金(1回目)

給付対象者と給付要件

 ・令和7年4月1日以降に妊娠の届出をし、浦添市で妊婦給付認定を受けた方

 ・他の市区町村で妊婦支援給付金(1回目)の給付を受けていないこと

 ※妊婦給付認定を受けるには、医療機関で医師等による胎児心拍の確認が必要です。

 ※医療機関で胎児心拍確認ができていれば、その後流産や死産された場合でも給付対象になります。 

 

給付額 

 5万円 

 

申請方法

 窓口申請

 ※医療機関で医師等による胎児心拍の確認後に申請可能なため、主に親子(母子)健康手帳交付時に申請していただきます。

 

申請期限

 産科医療機関等で妊娠が確定した日から2年間を経過した日の前日まで

 ※期限によらず早めの申請をお願いします。

 

妊婦支援給付金(2回目)

給付対象者と給付要件

 ・浦添市から妊婦給付認定を受けており、申請時点で浦添市に住所を有する方

 ・他の市区町村で妊婦支援給付金(2回目)の給付を受けていないこと

  ※流産や死産された場合でも給付対象になります。 

給付額

 妊娠している子どもの数×5万円   ※双胎の場合、胎児の数(2)×5万円

 

申請方法

 申請可能時期:出産予定日の8週間前の日以降 

  ※浦添市では出産後の様子を確認し安心した子育てにつなげるため産後の申請を推奨しています。

 

1.窓口申請で胎児の数の届出を行う

 こども家庭センター(こども家庭課 母子保健係)の窓口にて、現在のご様子(出産準備状況や産後のサポート体制など)をお伺いしながら、申請書を記入していただきます。ご予約の上ご来所いただけますとお待たせすることなく対応させていただきます。

 

≪手続きに必要なもの≫

・妊娠を確認できる書類(親子健康手帳など)

・申請者(妊婦)本人を確認できる顔写真付きの書類(マイナンバーカードや運転免許証、在留カードなど)

・受取口座の通帳やキャッシュカードの写し

 

ご予約は、うらそえ子育て応援アプリ「母子モ」または電話(098-876-6825)からお願いします。

うらそえ子育て応援アプリ「母子モ」について

 

 

 2.電子申請で胎児の数の届出を行う

 出産後、新生児訪問を受けた場合のみ、胎児の数の届出は電子申請が可能です。新生児訪問時に申請方法詳細をおしらせします。

 

 〇新生児訪問の申請はこちら

 

申請期限

 出産予定日の8週間前の日から2年間を経過した日の前日まで

 ※期限によらず早めの申請をお願いします。

 

令和6年度(令和7年3月31日まで)に妊娠届出・親子手帳交付された方へ

   令和7年4月1日以降に出産された方または出産予定の方

  ② 令和7年3月31日以前に妊娠届出・親子手帳交付された方で、出産応援ギフトの申請がまだの方

  ③ 令和7年4月1日以降に流産・死産した方

   制度の移行期にあたるため経過措置の対象になります。

 

経過措置対象者の申請手続きの流れ

 

 

 

 

令和7年3月31日以前に子どもを出産した方

 子育て応援ギフトの給付対象となります。

 新生児訪問または保健師等の面談実施後に申請のご案内をさせていただきます。

 https://www.city.urasoe.lg.jp/doc/66050023eeb79837214936ad/👈事業案内はこちら

 電子申請(子育て応援ギフトの申請:出産後)はこちらから

 

妊婦等包括相談支援事業について

伴走型相談支援

全ての妊婦及び子育て世帯を対象に、①妊娠届出(親子(母子)健康手帳交付)時、②妊娠8か月頃(希望者のみ)、③対象児童の出生後の家庭訪問(新生児訪問)等の際に、保健師または助産師等が出産・育児の見通しを立てるための面談を行います。各面談は、下記のとおり事前予約制になっています。
 

 

妊娠8か月頃のアンケート・面談について

出産準備や産後のことを具体的に考え始める時期の妊娠7か月頃に案内はがきを送付します。
アンケートに回答の上、面談を希望される方は、妊娠8か月頃に保健師等が面談しますので、うらそえ子育て応援アプリ「母子モ」または電話にて面談の予約をしてください。来所が難しい場合は、オンライン面談も可能ですのでご相談ください。

電子回答(妊娠8か月アンケート)はこちらから

面談予約(希望者のみ)はこちらから

 

出生後の面談

出産後の育児の悩みや疲れなどに寄り添い、浦添市で安心して子育てができるよう、新生児訪問またはこども家庭課(こども家庭センター)の保健師等による面談を行います。


※新生児訪問希望の場合
親子(母子)健康手帳の後ろに添付されているピンクのハガキ「新生児訪問依頼葉書(低出生体重児連絡票兼用)」を提出または電子申請も可能です。後日、訪問(面談)日程について連絡します。

〇電子申請はこちら

 

※来所での面談希望の場合
うらそえ子育て応援アプリ「母子モ」または電話にて面談の予約をしてください。

うらそえ子育て応援アプリ「母子モ」について

 

 

よくあるご質問

Q1:給付は課税の対象になりますか?

  A1:課税対象になりません。

Q2:対象者の所得制限はありますか?

  A2:所得制限はありません。

Q3:妊婦本人以外(夫や子ども)の口座に振り込むことはできますか?

 A3:法律上、妊婦に対して給付とされているため、妊婦本人名義の口座でしか申請できません。

Q4:申請後、どのくらいの期間で給付金は振り込まれますか?

 A4:申請や届出を受理してから、おおむね1~2か月後に指定口座に振り込みます。(申請書や添付書類に不備があった場合等はのぞきます。)申請書類を提出してから2か月以上経過しても振り込みされない場合はお問い合わせください。

Q5:双子を妊娠しています。「妊婦支援給付金」はどうなりますか?

 A5:1回目給付額は5万円、2回目給付額は10万円になります。(2回目給付は胎児数(双胎の場合は2)×5万円のため)

Q6:浦添市以外で里帰り出産をする予定ですが、里帰り先での自治体で申請はできますか?

 A6:できません。住民登録のある浦添市へ申請します。                              出産後、里帰り先の自治体で新生児訪問を希望される場合は、こども家庭課 母子保健係(098-876-6825)までご連絡ください。

Q7:妊婦支援給付金の申請手続きは、保健師等との「面談」が必要ですか?

 A7:妊婦支援給付金は、妊娠による心身の負担軽減を目的とし、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から妊婦     等包括相談支援事業と組み合わせ総合的に支援することとされています。保健師等との面談のご協力をお願いします。

Q8:給付金受取口座はインターネットバンキングでも可能ですか?

 A8:可能です。ただし、口座情報(金融機関名・支店番号・口座番号・口座名義)がわかる画面を印刷していただき提出していただく必要があります。

Q9:旧姓名義の銀行口座でも受取可能ですか?

 A9:ご本人の口座と確認(身分証明書等で氏名の変更の確認)が取れた場合は振り込み可能です。振り込みが完了する前に、口座名義を変更してしまうと振り込み不能が発生し、振り込みまでお時間を要することになりますので、その場合はご連絡ください。

Q10:妊娠が継続しなかった(流産・死産など)場合は対象となりますか?

 A10:給付対象です。妊娠の届出前の流産等でも、産科医療機関で医師等による胎児心拍の確認後であれば、対象になります。

Q11:浦添市に引っ越してきました。妊婦支援給付金を受け取るにはどのような手続きが必要ですか?

 A11:以前お住いの市区町村で妊婦給付認定を受けている場合でも、再度浦添市で妊婦給付認定が必要です。手続きに必要なものをご準備の上、一度窓口までお越し下さい。

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