記事番号: 1-12509
公開日 2024年06月28日
制度の概要
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
よくある質問一覧
Q3 調整給付金は、申請後どれくらいで支給(振込)されますか。
Q4 令和6年の途中に浦添市に引っ越してきましたが、調整給付はどちらの自治体から支給されますか。
Q5 子供が離れて暮らしています。扶養していますが、調整給付の対象となりますか。
Q6 住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受ける納税者については、調整給付はどう影響を受けますか。
Q7 配偶者が自営業をしており、私は専従者として給与を得ていますが、私は定額減税および調整給付の対象になりますか。
Q8 令和6年の所得税額の確定などにより、支給額が不足していることが判明した場合どうなりますか。
Q10 給付金額を記載した通知書(確認書等)が届いた場合は必ず受給できますか。
Q11 令和6年度の個人住民税の税額通知書に載っている扶養人数に誤りがある場合、どのような手続きが必要ですか。
Q12 令和6年1月から令和6年3月まで無収入でしたが、今年の4月から働いています。調整給付の対象となりますか。
Q1 調整給付は、どのような人が対象ですか。
令和6年度の所得税および市民税の納税者(課税対象者)であり、定額減税しきれないと見込まれる方が対象です。給付対象となる人には、7月16日に給付金額を記載した「確認書」を発送いたします。
Q2 調整給付で受け取れる金額はいくらですか。
調整給付の対象者に7月16日に送付する「確認書」でご確認ください。また、事前に確認したい場合は定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)についてのページの「調整給付額 算出方法と具体例」を参考にしてください。
Q3 調整給付金は、申請後どれくらいで支給(振込)されますか。
「確認書①」が届いた方は、確認書と本人確認書類の返信後、審査の上、順次、口座振込いたします。※浦添市が確認書を受理した日から30日が目安です。
「確認書②」が届いた方は、9月中旬頃までに振込いたします。
Q4 令和6年の途中に浦添市に引っ越してきましたが、調整給付はどちらの自治体から支給されますか。
調整給付は、令和6年度の個人住民税の課税をする自治体から行うこととなっています。個人住民税は、原則令和6年1月1日に住民登録のある自治体から課税されます。なお、住居登録しているご住所以外に居住され、その居住地の自治体から課税される場合(住登課税)もあります。
Q5 子供が離れて暮らしています。扶養していますが、調整給付の対象となりますか。
お子さんが国内に居住している場合は、定額減税および調整給付の対象となります。
Q6 住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受ける納税者については、調整給付はどう影響を受けますか。
定額減税は、住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を行った後の所得税額および個人住民税額に対して行われます。定額減税しきれない額があった場合に調整給付を支給します。
Q7 配偶者が自営業をしており、私は専従者として給与を得ていますが、私は定額減税および調整給付の対象になりますか。
定額減税は、令和6年分所得税、令和6年分個人住民税所得割が発生する場合に、各々において減税が実施されます。令和6年分所得税額もしくは令和6年分個人住民税所得割のどちらか一方でも課税となる場合においては、定額減税の対象となり、減税しきれない場合は調整給付の対象となります。
Q8 令和6年の所得税額の確定などにより、支給額が不足していることが判明した場合どうなりますか。
令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)で算定されていることを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の給付を行う予定です。また、個人住民税が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も令和7年度に不足分の給付を行う予定です。
Q9 調整給付金は課税の対象となりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、所得税などを課さないこととされています。
Q10 給付金額を記載した通知書(確認書等)が届いた場合は必ず受給できますか。
給付金額を記載した通知書(確認書等)が届いた場合は、原則として受給できます。しかし、令和5年分収入の修正申告等の結果、調整給付金の対象ではなくなることもありますので、その場合は不支給または返還となる可能性があります。
Q11 令和6年度の個人住民税の税額通知書に載っている扶養人数に誤りがある場合、どのような手続きが必要ですか。
扶養人数の修正手続きが必要ですので、市民税課(TEL 098-876-1275)へお問い合わせください。また、勤務先への届出にも扶養人数に誤りがある場合は、勤務先での手続きも必要です。
なお、実際の令和6年分所得税額が確定した後、令和6年度の個人住民税の税額修正等も合わせて再計算します。その結果、調整給付に不足額が生じている場合、その不足額は令和7年度での支給を予定しています(令和6年度の調整給付は、確認書等に記載の金額での支給となります)。
Q12 令和6年1月から令和6年3月まで無収入でしたが、今年の4月から働いています。調整給付の対象となりますか。
令和6年度の個人住民税は令和5年中の収入に対して課税されるため、令和5年中が無収入だった場合は、個人住民税での定額減税や調整給付の対象とはなりません。
一方、令和6年度の所得税は令和6年中の収入に対して課税されるため、所得税での定額減税や調整給付の対象となります。減税しきれなかった場合は、令和7年度での支給が予定されています。