記事番号: 10-168
公開日 2021年06月28日
更新日 2021年06月28日
候補者が拡声器を使用して選挙運動用自動車から名前を連呼したり、街頭で演説したりすることは、公職選挙法により認められた選挙運動の方法のひとつです。
公職選挙法には学校や病院等の周辺における静穏を保持に関する規定がありますが、その具体的な基準はありません。騒音とならない程度の距離や音量については各候補者が判断し、その良識に委ねられています。
選挙運動は法律上、認められた権利であり、原則として自由に行うことができます。
候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、自身のことを有権者にを訴える機会となっていますこと、御理解をお願いいたします。
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