国保税の軽減措置制度とは

記事番号: 10-72

公開日 1900年01月01日

更新日 2021年06月25日

世帯全体の所得と加入者数に応じて、均等割額と平等割額が7割、5割、2割と割り引かれる制度です。軽減の該当者については、税額算定の際に自動で適用しています。
なお、未申告の場合は前年中の所得の把握ができない(低所得世帯なのか判断がつかない)ため、軽減制度の対象となりませんので、所得申告は忘れずに行って下さい。


問い合わせ先: 国民健康保険課
電話番号: 098-876-1234(内線3717~3720)

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
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