記事番号: 10-190
公開日 1900年01月01日
更新日 2021年06月25日
40歳から64歳までの人については、介護保険2号被保険者に該当することになり、
介護保険分として、医療保険者が徴収することになっております。そのため、誕生日の属する月の分から介護保険分国保税が増額となります。なお、介護年齢基準日は誕生日の前日となります。
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